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「において」に関する質問主意書
衆議院 第154回 第148号
質問本文
内閣は、「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する質問主意書」における「本文書の作成名義人は、誰か」との質問に対し、「本文書は、厚生労働省において作成したものである」と答弁した。また、内閣は、「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する再質問主意書」における「本文書の作成名義人は、厚生労働大臣か。もし違うとすれば誰か」との異なる質問に対し、「本文書は、厚生労働省において作成したものである」と、全く同じ内容の答弁を返した。
一 両答弁にいう「において」とは、文書の作成名義人を表すものであるか。
二 両答弁にいう「において」とは、文書作成行為の効果の帰属主体を表すものであるか。
三 両答弁にいう「において」とは、文書作成行為が行われた場所を表すものであるか。
右質問する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。