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「において」に関する再質問主意書
衆議院 第154回 第177号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
一 内閣は、「「本文書は、厚生労働省において作成したものである」とは、当該文書の作成に厚生労働省が責任を負うという趣旨を述べたものである」と答弁した。であるとすれば、内閣は、「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する質問主意書」における「本文書の作成名義人は、誰か」との質問に対して、作成名義人を明らかにすることなく、「当該文書の作成に厚生労働省が責任を負う」という質問とは無関係の内容の答弁を繰り返していたことになる。内閣が、かかる答弁を繰り返した理由を明らかにされたい。
二 厚生労働省において作成された、「作成に厚生労働省が責任を負う」文書の作成名義人は、つねに厚生労働大臣であるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、本年六月二十八日に厚生労働省職業安定局総務課総括係長が持参した文書は厚生労働省が国の行政機関として作成したものであることを示す意味で、厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する質問に対する答弁書(平成十四年七月九日内閣衆質一五四第一二〇号)三についてにおいては「本文書は、厚生労働省において作成したものである」と答弁し、また、「において」に関する質問に対する答弁書(平成十四年七月三十日内閣衆質一五四第一四八号)一から三までについてにおいては「御指摘の「本文書は、厚生労働省において作成したものである」とは、当該文書の作成に厚生労働省が責任を負うという趣旨を述べたものである」と答弁したところである。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、厚生労働省が国の行政機関として作成した文書については、最終的な責任は同省の長である厚生労働大臣が負うことになる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。