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「了解」に関する質問主意書

衆議院 第154回 第180号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2002年7月30日
内閣転送 2002年7月31日
答弁書受領日
2002年8月7日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 458字/答弁 243字

質問本文

内閣は、「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する質問主意書」における「本文書の作成及び交付は、厚生労働大臣の命に基づくものであるか」との質問に対し、「本文書の作成及び加藤公一衆議院議員の議員会館事務所への持参は、厚生労働大臣の了解を得て行ったものである」と答弁した。また、内閣は、「厚生労働省職業安定局総務課総括係長の持参にかかる文書に関する再質問主意書」における「厚生労働大臣は、本文書の作成及び交付を命じたか。もし命じたとすれば、誰に対してか」との異なる質問に対し、「本文書の作成及び加藤公一衆議院議員の議員会館事務所への持参は、あらかじめ厚生労働大臣の了解を得て行ったものである」との答弁を返した。

一 内閣が両答弁において、質問事項ではない大臣の「了解」の有無について回答し、質問事項である大臣の「命」の有無について回答していないのは、なぜか。

二 厚生労働大臣は本文書の作成も交付も命じておらず、本文書の作成も交付も厚生労働大臣の命に基づくものではないと理解してよいか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御指摘の文書は、厚生労働大臣からのいわゆる「医局からの医師の派遣」に関する見解の取りまとめを本年六月中に行うようにとの指示を受け、同月二十八日時点における当該見解として作成されたものであり、また、形式は別としてその内容及び加藤公一衆議院議員の議員会館内事務所への持参について厚生労働大臣の了解を得たものである。

一般に厚生労働省の職員が厚生労働大臣の了解を得て行った行為と厚生労働大臣の命令に基づいて行った行為とで、その行為の法的位置付けが異なるものではないと考える。

衆議院の原文

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