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国土交通省の中国地方圏にある地方支分局に勤務する者の年次休暇の取得状況に関する質問主意書

衆議院 第158回 第3号お答えすることは困難 ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2003年11月20日
内閣転送 2003年11月26日
答弁書受領日
2004年1月13日
提出から54日
答弁の項目数
2
質問 319字/答弁 391字

質問本文

国土交通省の中国地方圏にある地方支分局に勤務する者の年次休暇の取得状況について、政府に以下を質問する。

一 平成十四年十月一日から同年十一月十五日までの間の、国土交通省の中国地方圏にある地方支分局に勤務する者の年次休暇(いわゆる有給休暇)の取得状況を、各地方支分局ごとに、職員の職階別かつ等級別に示されたい。

二 同様に、平成十五年の同時期における国土交通省の中国地方圏にある地方支分局に勤務する者の年次休暇の取得状況を、各地方支分局ごとに、職員の職階別かつ等級別に示されたい。

三 前記一(平成十四年)と前記二(平成十五年)との比較において、年次休暇の取得状況の変化の状況について、及びその原因について、政府の見解いかん。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

国土交通省の中国地方圏(鳥取県、島根県、岡山県、広島県及び山口県)にある地方支分部局の職員の平成十四年十月一日から同年十一月十五日までの間及び平成十五年十月一日から同年十一月十五日までの間における年次休暇の取得状況を、各地方支分部局ごとに、職名別及び職務の級別にお示しすると、別表第一及び別表第二のとおりである。

三について

平成十四年十月一日から同年十一月十五日までの間と平成十五年十月一日から同年十一月十五日までの間の年次休暇の取得状況に係る変化の状況は、別表第一及び別表第二に示すとおりである。

そもそも、年次休暇は、職員が希望する時期に、理由を問われることなく請求し承認を得て使用できるものであり、その請求を受けた各省各庁の長は、年次休暇の取得の理由を把握すべき立場にないことから、右の変化の原因について、政府として確たることをお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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