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国のテナントの公募に関する質問主意書
衆議院 第159回 第173号
質問本文
先の政府答弁書(内閣衆質一五八第一七号、平成十六年二月二十四日)、国の施設に入居のテナントの公募は約一割である実態が明らかになった。財務省は、国有財産使用の取り扱いを改定して、公募促進に取り組む方針を打ち出した。そこでお尋ねする。
一 例外無しにすべてを公募にするのか。
二 公募の具体的方法は。
三 インターネット上でも公募すべきと考えるが、いかがか。いつから実施するか。
四 国の施設へのコネ入居は問題と考えるがいかがか。コネ入居と政府が考える事例のすべてをお示し願いたい。
以上、具体的質問の点を踏まえて、内閣の見解を問うものである。
右質問する。
政府答弁書
一について
国の施設を使用する店舗等の選定については、公募によらないことがやむを得ない場合もあると考えるが、衆議院議員長妻昭君提出国の施設に入るテナントの選定及び適正使用料等に関する質問に対する答弁書(平成十六年二月二十四日内閣衆質一五八第一七号。以下「先の答弁書」という。)五についてで述べたとおり、透明性や公平性を確保する観点から、できる限り公募によるべきであると考える。
なお、御指摘のように、平成十六年二月十三日に「国家公務員共済組合が国有財産を使用し、業者に福祉事業の経営を委託して行わせる場合の取扱要領について」(昭和三十六年二月十四日蔵計第二百四十五号)を改正したところであり、国家公務員共済組合が国の施設を使用し、業者に経営を委託して福祉事業を行う場合の業者の選定についても、公募によることが適当でない場合を除き、できる限り公募により行うように国家公務員共済組合に対して指導したところである。
二及び三について
公募の具体的方法については、先の答弁書別表第二の「公募の方法」欄に示したように、庁舎の掲示板に公示することを始め様々な方法を採っているところであり、ホームページで公表したものもある。
どのような方法を採るかについては、公募する事業の内容によって様々な方法が考えられるが、できる限りホームページを活用することが適当であると考える。
四について
国の施設を使用する店舗等の選定については、透明性や公平性を確保する観点から、職員の個人的な紹介によって店舗等を決定することは適当でない。
先の答弁書五についてで述べたとおり、衆議院議員長妻昭君提出国の施設に入るテナントの選定及び適正使用料等に関する質問に対する答弁書(平成十五年九月三十日内閣衆質一五六第九六号)別表の「店舗名」欄に記載した店舗等のうち、職員の紹介により選定したものはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。