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ETC(ノンストップ自動料金収受システム)の利用にかかる個人情報に関する質問主意書
衆議院 第160回 第20号承知していない ×1
質問本文
ETC(ノンストップ自動料金収受システム)については、利用者の個人情報の管理、取扱いについて、個人のプライバシーを侵害する可能性があり、基本的人権の尊重(日本国憲法第一三条)という点で看過し得ない問題を有していると思量する為質問主意書を提出する。
一 全てのETC実施主体における、ETCユーザーの利用履歴の外部提供の状況(提供先/件数)を過去三年分年度別に明らかにされた上で適切な状況かどうかについて見解を問う。
二 これまで外部にどのようなETC個人情報が提供されてきたのか、その項目を「料金所通過時刻」「ETC利用時に監視カメラで撮影された画像」など明らかにされた上で適切な状況かどうかについて見解を問う。
三1 「有料道路自動料金収受システムにおける個人情報の保護に関する指針」[建設省/平成一二年三月二四日]では、第四条(個人情報の利用及び提供)には「ETC実施主体は、ETC業務の目的以外の目的に、個人情報を利用又は提供しないものとする。」と定められており、その例外として「ETC実施主体が従うべき法的義務のために必要なとき。」を明示している。この「ETC実施主体が従うべき法的義務のために必要なとき。」とは、具体的にどのような場合を想定しているのか。
2 「ETC実施主体が従うべき法的義務のために必要なとき。」には、「刑事訴訟法第一九七条第二項に基づく照会」「捜査関係事項照会」を含むのか。あるいは「刑事訴訟法第一九七条第二項に基づく照会」「捜査関係事項照会」によりETC利用履歴の情報を開示することは、指針に違反することになるのか。
3 民間ジャーナリストからの問い合わせに対し、過去に「ETC実施主体が従うべき法的義務のために必要なとき。」には、「刑事訴訟法第一九七条第二項に基づく照会」「捜査関係事項照会」を含まないと回答されたことがあると聞くが、それは本当か。
四 国土交通省では、ETC実施主体に対して、「刑事訴訟法第一九七条第二項に基づく照会」「捜査関係事項照会」に際してどのように対応すべきだと指導しているのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
「ノンストップ自動料金支払いシステム」(以下「ETC」という。)利用者の有料道路の利用に関する個人情報(「有料道路自動料金収受システムにおける個人情報の保護に関する指針」(平成十二年三月二十四日付け建設省道有発第十九号。以下「指針」という。)第2条(4)に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の外部への提供の状況について、ETC実施主体(同条(2)に規定するETC実施主体をいう。以下同じ。)に対して調査したところ、ETC業務(同条(3)に規定するETC業務をいう。)の目的のために提供する場合、本人の同意を得て提供する場合及び本人に提供する場合については、件数が膨大であること等により把握することができなかったが、これら以外の場合の件数については、平成十三年度においては該当がなく、平成十四年度においては九件、平成十五年度においては八十八件であった。なお、その提供先は、捜査当局となっており、その内訳及び提供した項目については、これらを公にすることにより、捜査等に支障が生ずるおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
ETC利用者の有料道路の利用に関する個人情報の外部への提供については、各ETC実施主体において、指針に沿って適切に対処されていると考えている。
三の1及び2について
指針第4条(2)に規定する「ETC実施主体が従うべき法的義務のために必要なとき」とは、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十七条第二項の規定に基づく照会、同法第二百十八条第一項の令状による差押等を想定している。お尋ねの刑事訴訟法第百九十七条第二項の規定に基づく照会については、相手方に報告すべき義務を課すものと解されており、当該照会に応じてETC利用者の有料道路の利用に関する個人情報を報告することは、指針に違反するものではないと考える。
三の3について
国土交通省においては、民間ジャーナリストからお尋ねのような問い合わせがあったことは承知していない。
四について
三の1及び2についてで述べたとおり、刑事訴訟法第百九十七条第二項の規定に基づく照会については、相手方に報告すべき義務を課すものと解されており、国土交通省においては、ETC実施主体に対し、指針に基づき、その旨を指導しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。