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高速道路のETC機器の現状に関する質問主意書
衆議院 第160回 第44号
質問本文
細川律夫 井上和雄
高速道路のETC機器の現状に関する質問主意書
平成十二年から日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団もしくは地方道路公社等(以下、「公団等」という。)において有料道路自動料金収受システム(以下、「ETC」という。)機器の運用が開始された。政府は、料金所をノンストップで通過できる新しい通行料金支払方法であるETCの運用目的に、料金所渋滞の緩和をはじめ、排気ガスや騒音の低減等、環境改善を謳い、積極的に推進している。
しかし、ETC機器の誤作動等が原因によって、利用者及び料金所職員らを巻き込む人身及び物損事故が多発している。
これらの現状に鑑み、適切な対処を確保するため、政府の所見を明らかにする必要がある。
従って、次の事項について質問する。
第一 安全対策について
一 公団等における、ETC専用レーン・混在レーン付近において発生した人身及び物損事故に関し、
(一) 平成十二年度、平成十三年度、平成十四年度、平成十五年度の事故発生件数及び原因、また、具体的にどのような事故が発生したか、それぞれについて明らかにされた上、利用者らの安全確保について、どのような対策を講じているのか、見解を示されたい。
二 料金所手前において、車輌減速を怠った等という理由で発生する重大事故が多発している。
(一) 現行法、高速道路等の料金所手前での減速を規定する根拠はあるか明らかにされたい。
(二) (一)につき、係る根拠がないとすれば、政府は、本件に関する安全確保についてどのような対策を講ずるべきであるか、明らかにされたい。
第二 ETC機器の誤作動について
渋滞緩和及び解消等を目的としたETC機器の導入であったが、当該機器の誤作動が頻発している。
一 当該機器の誤作動件数及び原因について、平成十六年度一月期から七月期の状況をそれぞれ明らかにされた上、政府は、当該機器の誤作動に対してどのような対策を講ずるべきであるか、料金所遮断機の誤作動防止等や関係職員らの迅速な対処を図れる体制を構築するという観点で見解を示されたい。
第三 ETC機器ではなく、いわゆるETC専用クレジットカード(以下、「ICCR」という。)の利用者が多くなっている。しかし、ICCRを処理するシステムが不十分であるためか、当該処理に時間を要し、更なる渋滞要因になっているのではないかと懸念される。
一 ICCR利用は、更なる渋滞要因と考えられるが、一日あたりの平均的なICCR利用者数及び利用時における一件あたりの平均所要時間を明らかにされた上、政府としてどのような対策を講じているか、明らかにされたい。
第四 ETC機器の諸課題の解決及び対策について政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
第一の一について
「ノンストップ自動料金支払いシステム」(以下「ETC」という。)を利用することができる料金所の車線(以下「ETC車線」という。)において平成十二年度から平成十五年度までに発生した事故について、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団及び地方道路公社(以下「公団等」という。)が把握している件数及びその原因を、人身事故及び物損事故の別にお示しすると、別表一及び別表二のとおりであり、これらの事故の具体的な内容としては、車載器へのETCカードの挿し忘れ、車載器の不適切な取付け等によって開閉バーが開かず、開閉バーに接触したり、急停止により後続車から追突される等の事故や、他の料金所ブースへ移動するためにETC車線を横断中の料金収受員が通行中の車両に跳ねられる等の事故が挙げられる。
このような状況を踏まえ、公団等においては、ETC車線における事故の防止策として、ETCカードの未挿入やETC車線への誤進入等に対する注意喚起のための横断幕等の設置、ETCカードが未挿入である車両に対し警告情報を送信する予告アンテナの設置、車載器の取付業者に対する車載器の適切な取付けについての要請、接触時の衝撃緩和を図るためのETC車線の開閉バーの材質変更、料金収受員が料金所ブースから不用意にETC車線に出ることを防止する安全防護柵の設置等の対策を実施しているものと承知している。
また、国土交通省においても、平成十五年度にETC車線を横断中の料金収受員が通行中の車両に跳ねられ死亡する事故が二件発生したことを受けて、「料金収受業務における料金収受員の安全確保に係る措置の徹底について」(平成十五年九月十二日付け国土交通省道有発第四十一号)等を通知し、料金収受員の安全確保の徹底を指示したところである。
第一の二について
都道府県警察においては、料金所付近における交通の安全と円滑を図るため、料金所手前において車両を減速させるよう、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二十二条第一項の規定に基づき、適切に最高速度を指定しているものと承知している。
さらに、公団等においては、ETCの利用規程において、ETC車線の時速二十キロメートル以下での走行遵守を定めるとともに、パンフレット等によりその旨の周知を図っているものと承知している。
第二について
車載器と路側機との無線交信の異常により車両通行時に開閉バーが開かなかった件数について、公団等が把握している限りでは、平成十六年一月が約三千二百件、同年二月が約三千二百件、同年三月が約三千七百件、同年四月が約三千七百件、同年五月が約三千八百件、同年六月が約四千件、同年七月が約四千八百件となっている。ETCを利用する一か月当たりの総交通量約五千万台から見ればその発生率は極めて低いものの、ETCの更なる信頼性の向上を図るため、公団等において、車載器の取付業者に対する車載器の適切な取付けについての要請等を行うとともに、路側機等の点検を重点的に実施すること等により無線交信の精度の維持に努めるほか、ETC車線において停止車両が発生した場合には、隣接する料金所ブースの料金収受員や料金所事務室の職員により迅速な対処が図られるような体制をとっていると承知している。
第三について
ETCカードの利用車両のうち、ノンストップ通行ではなく料金所でいったん停止してICCR(ICカードから情報を読み取る機器をいう。)によって料金の支払を行うものの台数は、一日当たり約二十四万台で、その場合の一台当たりの平均所要時間は、おおむね十数秒であり、現金による支払の場合よりも所要時間が短いものとなっていると承知している。なお、公団等においては、料金所の処理能力の向上が図られるETCによるノンストップ通行での支払を促進するため、ETCによるノンストップ通行に限定した料金割引やETC車線の終日専用化等を実施していると承知している。
第四について
第一の一について及び第二についてで述べたとおり、ETCの利用に伴う事故の発生を防止するため、公団等においては、ETCカードの未挿入やETC車線への誤進入等に対する注意喚起のための横断幕等の設置、ETCカードが未挿入である車両に対し警告情報を送信する予告アンテナの設置、車載器の取付業者に対する車載器の適切な取付けについての要請、接触時の衝撃緩和を図るためのETC車線の開閉バーの材質変更、料金収受員が不用意にETC車線に出ることを防止する安全防護柵の設置、路側機等の点検の重点的な実施等の対策に努めているものと承知している。
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