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雇用促進住宅への国家公務員の入居に関する質問主意書
衆議院 第162回 第86号承知していない ×2
質問本文
雇用促進住宅への厚生労働省職員の入居の実態を平成十七年四月一日時点及び、平成十七年六月一日時点に関して、把握して(役職や入居場所、入居年数等)、明らかにした上で、その是非に関して内閣の見解を問う。
かつてハローワーク所長が入居していた場合は、その是非に関しても内閣の見解を問う。
また、雇用促進住宅に入居している国家公務員の省庁別人数等、実態を把握して、明らかにした上で、その是非に関して内閣の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
雇用促進住宅は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十四条に規定する雇用福祉事業としてその設置及び運営が行われているところ、雇用福祉事業については、雇用保険被保険者及び雇用保険被保険者であった者(以下「被保険者等」という。)を基本的な対象者としているが、雇用保険法第六十五条の規定により、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、国家公務員等の被保険者等以外の者にも利用させることができるものである。雇用促進住宅についても所定の入居要件を満たす場合には国家公務員が入居することは認められるものであるが、公共職業安定所長を始めとする厚生労働省職員については、厚生労働省が、雇用促進住宅の運営等を行う独立行政法人雇用・能力開発機構を指導する立場にあることから、雇用促進住宅への入居を自粛すべきものと考えており、本年七月中には雇用促進住宅に入居している厚生労働省職員全員が退去する見込みである。
なお、雇用促進住宅への厚生労働省職員の入居の実態について、すべては把握していないが、本年四月一日時点においては、各都道府県労働局の職員であって雇用促進住宅に入居しているものは十八名である。これらの職員の役職は、公共職業安定所等の所長、出張所長、課長相当職その他の職員であり、入居場所は、北海道、岩手県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、福岡県及び佐賀県であり、同時点における入居期間は、最長の入居期間の者については約十五年、最短の入居期間の者については一か月未満である。また、本年六月一日時点においては、厚生労働省の職員(施設等機関の職員を除く。)であって雇用促進住宅に入居しているものは六名である。これらの職員の役職は、公共職業安定所の課長相当職その他の職員であり、入居場所は、岩手県、山形県、福島県、茨城県及び埼玉県であり、同時点における入居期間は、最長の入居期間の者については約十五年二か月、最短の入居期間の者については約二か月となっている。
雇用促進住宅への入居を自粛すべき厚生労働省の職員以外の国家公務員については、所定の入居要件を満たし、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、「特殊法人等整理合理化計画について」(平成十三年十二月十九日閣議決定)に基づく雇用促進住宅の廃止までの間の効率的な運用という観点からも、雇用促進住宅への入居は差し支えないものと考えている。
なお、雇用促進住宅に入居している国家公務員の省庁別人数については把握していないが、平成十六年度に新規に入居した一万四千三百三十三戸のうち、国家公務員から入居申請があったものは四十一戸である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。