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経済・政治活動への女性の進出を高める政府の取り組みに関する質問主意書
衆議院 第163回 第40号お答えすることは困難 ×1
質問本文
平成一七年七月二二日、「男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本的な方向について」とする男女共同参画会議の答申がだされた。そのなかの「政策・方針決定過程への女性の参画の拡大」をみると、「GEMについては、二〇〇四年において七八か国中三八位であり、改善が進んでいない。GEMを算出する指数の一つである就業者における管理的職業従事者に占める女性の割合は増加傾向にあるが、低い水準にあり…広く企業、各種機関・団体等に取組の支援及び要請を行っていく必要がある。」と記述されている。
ジェンダー・エンパワーメント(GEM)指数は、国連が発表しているもので、経済・政治活動への女性の進出度を示す指数である。この指数は二〇〇五年の発表では、さらに下がり、四三位になっている。管理職シェアで日本は三〇位である。
この問題は最近の政府の報告書、「少子化と男女共同参画に関する社会環境の国際比較」(男女共同参画会議少子化と男女共同参画に関する専門調査会、二〇〇五年九月)においても「『女性管理職割合の高さ』は二四か国中下から二番目」「日本、韓国で突出して低い」と特記されている。
わが国における経済・政治活動への女性の進出を高める政府の取り組みについて、本年の予算委員会(二月二二日)における政府の答弁と関連し以下、質問する。
一 二〇〇五年に総務省が発表した労働力調査によれば、管理職にしめる女性の割合は九.六七%である。企業にどのような指導等を行ってきたか。極端に低い企業、例えば、住友金属工業株式会社の場合、管理職に占める女性の割合は平成一六年度でわずかに〇.三%にすぎないが、このような実態は把握しているか。
二 最近、コンプライアンス(法令遵守)を掲げる企業が増えてきている。ある企業では、「雇用に関するあらゆる局面において、社員に対し、常に公正な処遇を心がけてきました。…真に公平で差別のない職場社会を実現することは、企業に課せられた当然の責務」などとしている。このように掲げながら、実際には昇格昇進および賃金格差など性別による差別的取り扱いをしている企業が多く存在する。
尾辻厚生労働大臣は、本年二月二二日の予算委員会において、「言っていることとやっていることが違う、それは明らかにまずいことであります。そのようなケースがありましたら、私どもは是正指導は行っている」と述べている。法令遵守違反などについてこれまで是正指導を行ったケースはどれだけあるか。
住友金属工業株式会社では「闇の人事制度」(イ、ロ、ハ、二、ホに分けて従業員を管理する)による男女賃金昇格差別が明らかになっている。「このケースは差別である」と尾辻大臣は答えている。これは明確に是正指導の対象ではないか。是正指導をどのように行ったのか。
三 女性の経済・政治活動への進出にとって、仕事と子育ての両立をいかに支援するかがきわめて重要である。男女がともに子育てに責任を果たせるように職場の環境を改善すること、雇用のあらゆる面で男女平等をつらぬくことが求められている。
官房長官は、本年二月二二日の予算委員会において「仕事をしたい、かつ子育てもしたいという非常に強いお気持ちの方がどんどんふえている…これに対する障害があれば、すべてを調べ上げ、かつそれを消滅させるぐらいの気持ちで政府が取り組んでいかなければならない…今後、この両立問題につきましては集中的に取り組むこととしております。そこに障害があればすべて取り除くというつもりで取り組んでまいりたい」と答弁されている。
仕事と子育ての両立にとって現在、何が障害となっているか、どのような優先順位で取り除いていかれるのか、政府の認識と解決方向を具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
企業における男女の均等な取扱いについては、全国の都道府県労働局において、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号。以下「均等法」という。)に基づき、労働者からの相談や事業場訪問を通じ、均等法に違反する取扱いを行った企業を把握した場合には、厳正な指導等を行っているところである。さらに、均等法に違反する取扱いが把握されない場合であっても、配置、昇進等において男女労働者間の格差が大きい企業に対して、女性の管理職への登用等に向けた自主的かつ積極的な取組を行うよう助言を行っているところである。
また、企業の管理職における女性の割合の統計については、総務省統計局の労働力調査、厚生労働省雇用均等・児童家庭局の女性雇用管理基本調査等により把握しているところであり、個々の企業の管理職における女性の割合については、事業場訪問を通じ、実態を把握するよう努めているところである。
二について
平成十六年度においては、均等法に違反する取扱いを行った企業に対して、五千百二十二件の指導等を行っている。
また、御指摘の住友金属工業株式会社の事案については、現在、その事実関係も含め大阪高等裁判所において訴訟が係属中であることから、厚生労働省としては、指導を含め、本件についての関与は差し控えているところである。
三について
労働者が仕事と子育てを両立しようとする場合の障害としては、育児休業を取得しにくい職場の雰囲気や長時間労働の是正が進まないなど職場優先の風土や働き方の見直しが進んでいないこと、地域によっては待機児童がいまだ多数存在するなど保育サービスが十分でない状況にあること等が考えられる。
こうしたことから、政府としては、「少子化社会対策大綱に基づく重点施策の具体的実施計画について」(平成十六年十二月二十四日少子化社会対策会議決定)に基づき、仕事と子育てを両立しやすい職場環境の整備等に関する企業の取組の推進や、待機児童ゼロ作戦、多様な保育サービスの一層の充実等を進めているところである。これらの施策について優先順位を述べることは困難であるが、今後とも総合的に取り組むことにより、仕事と子育てを両立しやすい環境の整備に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。