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外務省の「国会議員への対応マニュアル」に関する質問主意書

衆議院 第163回 第64号お答えすることは困難 ×2

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2005年10月31日
内閣転送 2005年11月1日
答弁書受領日
2005年11月4日
提出から4日
答弁の項目数
10
質問 852字/答弁 1,048字

質問本文

外務省が作成した国会議員への対応マニュアルについて、以下質問する。国会法所定の期限内に答弁されたい。

(1) 日本国憲法第四三条は「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と規定しているが、国会議員は全国民の代表であると考えてよいか。

(2) 「全国民を代表する選挙された議員」に対して、国家公務員はどのような対応をすべきか。

(3) 国家公務員法第九六条は「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当たつては、全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定しているが、「国民全体の奉仕者」とは何を意味するか。

(4) 外務省職員が国会議員の説明要求に対応することは、職務の遂行に該当するか。

(5) 外務省職員が国会議員に対して、所管する案件について積極的に説明に行くことは職務の遂行に該当するか。

(6) 外務省職員が国会議員の会食や陳情に立ち会うのは、職務の遂行に該当するか。

(7) 外務省職員が国会議員と外国要人の会談に同席することは、職務の遂行に該当するか。

(8) 朝日新聞十月四日朝刊によると、外務省は鈴木宗男衆院議員への対応について▽会食は当面辞退▽説明要求があれば対応するが、強い意見表明があった場合は官房総務課に相談▽やりとりは文書で報告−などと定めたマニュアルを作成したとされる。事実か。事実とすれば、マニュアルの詳しい内容を明らかにされたい。また、対象者は誰なのか。

(9) マニュアルが作成されたとすれば、公文書か。また「極秘」や「秘」などの取り扱いが決められているのか。

(10) マニュアルが作成されたとすれば、いつ、どのような決裁を経たか。決裁書の起案者はだれか。

(11) マニュアルが作成されたとすれば、配付された職員は誰か。報道後、回収した事実はあるか。また外務省は、報道対応などについて検討する会議を開いたのか。

(12) マニュアルが作成されたとすれば、国家公務員として適切な行為か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

(1)について

日本国憲法第四十三条においては、御指摘のように、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」と規定されており、国会議員は、「全国民を代表する選挙された議員」である。

(2)について

お尋ねについては、「政」と「官」の適正な役割分担と協力関係を目指すための方針として取りまとめた「政・官の在り方」(平成十四年七月十六日閣僚懇談会申合せ)等を踏まえ、国民全体の奉仕者として適切に職務にあたるべきものと考えている。

なお、「政・官の在り方」においては、「政」は、行政が公正かつ中立的に行われるよう国民を代表する立法権者として監視責任を果たし、また、国務大臣、副大臣、大臣政務官として行政を担うとされ、「官」は、国民全体の奉仕者として中立性、専門性を踏まえて法令に基づき、主に政策の実施、個別の行政執行にあたるとされている。

(3)について

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十六条第一項に規定する「国民全体の奉仕者」とは、日本国憲法第十五条第二項に基づく国家公務員の基本的な性格を表すものであり、国家公務員が一部の国民のために奉仕するのではなく、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき立場にあることを意味するものである。

(4)について

お尋ねについては、説明要求の内容によるので一概にお答えすることは困難である。

(5)について

外務省の所掌に関することについて、外務省職員が国会議員に対して説明に行くことは、一般的に職務の遂行に該当すると考える。

(6)及び(7)について

お尋ねについては、会食、陳情及び会談の目的によるので、一概にお答えすることは困難である。

(8)について

外務省が外務省職員を対象に「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」と題する文書を作成したのは事実であり、その内容は、別添のとおりである。

(9)及び(10)について

当該文書は行政文書であり、作成当初は秘密指定がなされていたが、既に秘密指定が解除されている。なお、当該文書は、決裁書の形式にすることなく作成されたものである。

(11)について

当該文書について、回付、配付等の記録は残っていない。また、本件について、関係者が必要に応じて協議等を行ったことはある。

(12)について

当該文書は、「政・官の在り方」(平成十四年七月十六日閣僚懇談会申合せ)の趣旨にのっとり、外務省として「政」と「官」との適切な関係を維持していくために作成されたものである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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