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「国民保護法」に関する質問主意書
衆議院 第164回 第365号お答えすることは困難 ×1
質問本文
国民保護法に基づく「国民保護計画」が全国の自治体で策定されようとしているが、国民保護法第九条第二項では「国際人道法の的確な実施を確保しなければならない」との規定があるにも関わらず、国際人道法の原則に反すると思われる箇所が随所に見受けられる。
よって以下の事項について質問をする。
一 国際人道法の基本原則は、軍人・軍事物と文民・民用物を明確に区別し、文民・民用物を軍事目標への攻撃の巻き添えから防ぐことにあると理解しているか。そうでないのであれば、その理由、見解を明らかにされたい。
二 住民の保護、消防、応急手当等は、非軍事組織である文民保護組織の役割であることが、ジュネーブ諸条約第一追加議定書に明記されている。軍事組織の避難誘導等の介入は、国際人道法に反すると理解されているのか。反しないというのであれば、その根拠を明らかにされたい。
三 ジュネーブ諸条約第一追加議定書第四八条(基本原則)は、戦時には軍と民を厳密に区別することが大原則で、軍隊に文民の保護を求めるのは、戦時国際法の原則を逸脱するものである。この観点からすると国民保護計画に自衛隊が参加し、住民の避難誘導等にあたるのは戦時国際法に反すると理解されているのか。戦時国際法に反しないというのであれば、その根拠を明らかにされたい。
四 文民の避難誘導などへの自衛隊の介入は、軍事攻撃による文民の付随的損害を防ぐ「予防的措置」を講ずることを求めたジュネーブ諸条約第一追加議定書第一条、第五八条の締約国の責務に反するものと理解されているか。反しないというのであれば、自衛隊による文民の避難誘導等が国際人道法上認められる根拠を明らかにされたい。
五 東京・市ヶ谷にある防衛庁はじめ、自衛隊の諸施設及び在日米軍の諸施設が住宅地や民用施設などの密集地に所在しており、また隣接して住民の居住地域が密集している現状は、明らかにジュネーブ諸条約第一追加議定書第四八条および第五八条に反すると理解されているのか。もし反すると理解するのであれば、その改善方針を明らかにされたい。
六 五について、国際人道法の原則に反していない自衛隊及び在日米軍の諸施設があれば明らかにされたい。
七 二〇〇六年三月一六日の参議院内閣委員会での近藤正道議員の質問に対して、沓掛哲男国務大臣は、「国民保護計画の作成も、国民保護法及び基本指針におけるこれらの定め(国際人道法の的確な実施を確保しなければならない)に基づいて作ることになっておりますので、これらを通じて国際人道法の的確な実施が確保されていることとなるものと理解しております」と発言しているが、「国際人道法の的確な実施」とは、具体的に国民保護計画の何を指しているのかを明らかにされたい。
八 また、沓掛大臣は「国際人道法上の中身についてしっかり取り入れていかなければならないということは基本方針として指導いたしております」と発言しているが、これまでの各自治体での国民保護計画作成にあたって、具体的にどのように取り入れられているのかを明らかにされたい。
九 また、沓掛大臣は「無防備地区の宣言は、国民の生命、身体及び財産を保護する観点から、国民保護措置に関連はある」との認識を示していながら、「国民保護に関する基本指針ではなく、(武力攻撃)事態対処法第九条第二項の武力攻撃事態等への対処に関する基本方針(対処措置に関する重要事項)で定めることが適当である」旨発言しているが、無防備地域宣言は軍事攻撃、戦禍から住民を保護するための規定であり、「国民保護」をうたう「国民保護計画」であれば、無防備地域宣言の具体的な手続き、その際の地域自治体の役割等に関する規定を盛り込むべきであると考えるが、「国民保護計画」に手続きを盛り込まない理由を明らかにされたい。また、武力攻撃事態対処法第九条第二項第三号の対処措置に関する重要事項に盛り込むことが適当であると発言しているが、具体的にどう盛り込むのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書�T)(平成十六年条約第十二号。以下「第一追加議定書」という。)第四十八条は、「紛争当事者は、文民たる住民及び民用物を尊重し及び保護することを確保するため、文民たる住民と戦闘員とを、また、民用物と軍事目標とを常に区別し、及び軍事目標のみを軍事行動の対象とする」と規定しており、この規定は、国際人道法の原則及び精神を踏まえたものであると考えられる。
二から四までについて
軍事組織が住民の避難誘導等に当たるとしても、これが軍事行動から生ずる危険から住民を保護することを目的としたものであることを踏まえると、このような活動が、直ちに国際人道法に反しているとは言えないと考えている。
また、第一追加議定書第五十一条7は、文民の移動等について、「特定の地点又は区域が軍事行動の対象とならないようにするために、特に、軍事目標を攻撃から掩護し又は軍事行動を掩護し、有利にし若しくは妨げることを企図して利用してはならない」と規定しているが、この規定は、軍事組織が住民の避難誘導等に当たること自体を禁じているわけではない。
したがって、自衛官が避難住民の誘導等を行うことは、第一追加議定書を含めた国際人道法との関係で直ちに問題を生ずるものではないと考えている。
なお、戦時国際法との関係については、お尋ねにおいて想定されている戦時国際法の内容等が明確ではなく、一概にお答えすることは困難である。
五及び六について
第一追加議定書第四十八条では、紛争当事者は、「文民たる住民と戦闘員とを、また、民用物と軍事目標とを常に区別し、及び軍事目標のみを軍事行動の対象とする」との基本原則が規定されている。また、紛争当事者が攻撃を受ける側に立つ場合には、第一追加議定書第五十八条において、実行可能な最大限度まで、人口の集中している地域又はその付近に軍事目標を設けることを避けるといった攻撃の影響に対する予防措置をとる旨が定められている。
もっとも、これらの規定にいう「軍事目標」は、第一追加議定書第五十二条2において、「物については、その性質、位置、用途又は使用が軍事活動に効果的に資する物であってその全面的又は部分的な破壊、奪取又は無効化がその時点における状況において明確な軍事的利益をもたらすものに限る」と規定されており、実際に武力紛争が生じた場合において、その時点における状況下で判断する必要があるものである。また、第一追加議定書第五十八条の定める予防措置は、あくまでも紛争当事者が実行可能な最大限度までとるべきものである。
いずれにせよ、実際に武力紛争が生じていない現時点においては、御指摘の自衛隊の諸施設及び在日米軍の諸施設の所在が第一追加議定書に違反しているということはない。
七について
国際人道法には、武力紛争の影響を受ける住民の保護及び武力紛争の結果生じた傷病者、死者等の人道的取扱いに関する規定が含まれている。これらを的確に実施するために、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)では、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、安否情報の収集等、赤十字標章等の交付等及び特殊標章の交付等について規定し、国民保護法第三十二条第一項に規定する国民の保護に関する基本指針(以下「基本指針」という。)においても、これらについて具体的な定めを設けている。
また、基本指針に基づき作成される、指定行政機関、都道府県等の国民の保護に関する計画についても、これらについて所要の規定を設けているところである。
八について
都道府県の国民の保護に関する計画において、全都道府県が、例えば、住民に対する避難の指示、避難住民の誘導に関する措置、都道府県の区域を越える住民の避難に関する措置その他の住民の避難に関する措置、救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置に関する事項を定めている。
なお、これらの措置に関する事項は、国民保護法第三十四条第二項第二号の規定により、都道府県の国民の保護に関する計画に定める事項とされている。
九について
第一追加議定書第五十九条2では、無防備地区の宣言を行うには、すべての戦闘員の撤退等の要件を満たす必要があるとされているところであるが、戦闘員の撤退等は、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第二条第七号イ(1)に掲げる武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動に関する事項である。
したがって、無防備地区の宣言は、国民の生命、身体及び財産を保護する観点から国民保護法第二条第三項に規定する国民の保護のための措置に関連はあるものの、武力攻撃を排除するための措置との関連がより深いと考えられることから、事態対処法第九条第一項に規定する対処基本方針で定めることが適当と考えている。
我が国に対する武力攻撃に対して無防備地区の宣言を行うこととなるか否か、また、宣言をすることとした場合に具体的にいかなる地域について宣言を行うのかについては、無防備地区が敵対する紛争当事者による占領に対して開放されるものであることを踏まえ、実際に武力攻撃が発生した後に、その時点の状況に応じて個別具体的に検討されるべきものであることから、無防備地区の宣言に関する事項を事態対処法第九条第二項第三号の対処措置に関する重要事項にどのように記述するかについても、実際に武力攻撃が発生した後に、その時点の状況に応じて個別具体的に検討すべきものであると考えている。
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