「「国民保護法」」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
16件
2006年6月15日〜2026年3月12日
答弁書あり
16件
提出者 11人(多い順: 伊波 洋一、高良 沙哉、小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
15件
お答えすることは困難 13、趣旨が明らかではない 13、承知していない 5、個別の事案 4、検討してまいりたい 3、仮定の質問 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「詳細を十分把握しているか」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第三十七条第一項に規定する都道府県国民保護協議会(以下「都道府県協議会」という。)の沖縄県を含む個々の地方公共団体における「開催年月日、開催回数、議題及び審議事項」については把握していない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等においては、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号。以下「特定公共施設利用法」という。)第六条第一項に規定する港湾施設の利用指針等を踏まえ、国民の保護のための措置(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第二条第三項に規定する国民の保護のための措置をいう。以下同じ。)を実施することとなる。お尋ねの「空港・港湾」において、国民の保護のための措置を含む対処措置等(特定公共施設利用法第二条第二項に規定する対処措置等をいう。以下同じ。)について調整を図る必要が生じたときは、事態対策本部長(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第十一条第一項に規定する事態対策本部長をいう。)が、その時々の状況を総合的に勘案し、適切に判断した上で、総合的な調整を行い、対処措置等の的確かつ迅速な実施を確保することとしている。
今回の検討においては、あくまでも訓練上の想定として、国が先島諸島の市町村を武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第五十二条第二項第一号の要避難地域として示した上で避難措置の指示をするとともに、国から九州各県及び山口県への入域の自粛要請をすることにより、航空機については、避難元の空港に係る定期便は原則として全便が運休となり、また、受入れ先の空港に係る国内便は離島の生活路線等の一部の便を除き大部分が運休となる前提条件を設定したものである。船舶を利用した輸送については、前提条件も含め、令和七年度以降に検討することを予定している。
武力攻撃事態等に至ったときは、閣議決定された対処基本方針(事態対処法第九条第一項に規定する対処基本方針をいう。)に基づき、対策本部長(事態対処法第十一条第一項に規定する対策本部長をいう。)が都道府県知事に対し避難措置の指示を行うものとされており、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第三十二条第一項の規定に基づき定められた「国民の保護に関する基本指針」(平成十七年三月二十五日閣議決定。以下「基本指針」という。)においては、「対策本部長は、着上陸侵攻の場合など都道府県の区域を越える避難措置の指示を行う場合には、要避難地域を管轄する都道府県知事から避難すべき住民の数や想定される避難の方法等について、避難先地域を管轄する都道府県知事から避難住民の受入能力等についてそれぞれ意見を聴き、それを踏まえて、国の方針として具体的な要避難地域や避難先地域等について避難措置の指示を行い、都道府県知事による避難の指示が円滑にできるようにするものとする」とした上で、「都道府県の区域を越える避難の場合には、要避難地域の都道府県と避難先の都道府県及び避難の経路となる地域の都道府県との間で避難住民の受入れ、移動時の支援等に関する協議を実施するものとし、必要に応じ市町村その他の関係機関は協議に参加するものとする」としているところである。
御指摘の「核シェルター」について確立した定義はないと承知しているが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第百四十八条第一項及び第百八十四条第一項の規定により、都道府県知事等は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第一条に規定する武力攻撃事態等をいう。以下同じ。)において住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うため、あらかじめ、一定の基準を満たす施設を避難施設として指定しなければならないとされているところであり、全国における当該指定を受けた避難施設の数は、平成三十一年四月一日時点で九万三千百七十七か所である。
御指摘の「EMP攻撃」の詳細は明らかではなく、御指摘の施設への影響の程度について一概にお答えすることは困難であるが、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第一条に規定する武力攻撃事態等において、仮に御指摘の「EMP攻撃」による御指摘の施設への影響が武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第百六条に規定する核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉に係る武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に当たる場合には、同条の規定に基づき、原子力規制委員会は、当該武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第六十四条第一項に規定する者に対し、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設又は使用施設の使用の停止、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の所在場所の変更その他当該核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉に係る武力攻撃災害の発生又はその拡大を防止するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができるとされている。
避難施設については、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第百四十八条及び第百八十四条第一項の規定により、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長(以下「都道府県知事等」という。)が、当該施設の管理者の同意を得て指定することとされており、平成二十八年四月一日現在、全国で九万二千五百七十六の施設が避難施設として指定されていると承知している。政府としては、子供等が避難する施設を含め、各地域において必要な避難施設が適切に指定されるよう、今後とも、都道府県知事等に対し、必要な助言等を行うとともに、避難施設への迅速かつ円滑な避難が行われるよう、学校等の設置者等に対しても、関係省庁において連携しながら、必要な助言等を行ってまいりたい。
御指摘の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第十条は、国が武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「事態対処法」という。)第九条第一項に規定する対処基本方針の策定後に、当該対処基本方針及び国民保護法第三十二条第一項に規定する国民の保護に関する基本指針(以下「基本指針」という。)に基づき、国民の保護のための措置を実施しなければならないことを規定したものであるところ、先の答弁書(平成二十八年十月二十一日内閣参質一九二第九号。以下「前回答弁書」という。)四から八までについてでお答えしたとおり、避難実施要領のパターンについては、基本指針において、市町村が複数の避難実施要領のパターンをあらかじめ作成しておくよう努めるとしているものである。
また、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第三十二条第一項に規定する国民の保護に関する基本指針(以下「基本指針」という。)においては、弾道ミサイル攻撃を武力攻撃事態の一類型として想定しているところである。
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)に適合している」及び「国民保護法不適合状態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、避難実施要領のパターンについては、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第三十二条第一項に規定する国民の保護に関する基本指針において、市町村が複数の避難実施要領のパターンをあらかじめ作成しておくよう努めるとしているものであり、避難実施要領のパターンを作成していないこと自体が同法に違反するものではない。
「原発に対する他国からの弾道ミサイル攻撃等」についてのお尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、弾道ミサイルが発射された場合の対応については、国民の生命・財産を守るため、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)等に基づき、弾道ミサイル発射に関する兆候を早期に察知し、多層的な防護態勢により、機動的かつ持続的に対応するとともに、万が一被害が発生するおそれがある場合には、被害を防止、軽減するための必要な措置を講ずる所存である。
御指摘の弾道ミサイル攻撃の場合を含め、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第四十四条の警報、第五十二条の避難措置の指示及び第五十四条の避難の指示の通知又は伝達に当たっては、中央防災無線、消防防災無線、都道府県防災行政無線、市町村防災行政無線等を活用することとしている。
2. 答えていない型が返った質問(15件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)は、国及び地方公共団体の役割分担や協議手続、計画策定・変更の在り方について詳細に規定している。しかし、国民保護法に基づき都道…
答弁: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第三十七条第一項に規定する都道府県国民保護協議会(以下「都道府県協議会」という。)の沖縄県を含む個々の地方公共団体における「…
質問: …ける国民の保護のための措置に関する法律」(二〇〇四年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第一条には、武力攻撃事態等において国民の生命・身体・財産の保護を図ることを目的としている旨規定されている。また、第三条には、…
答弁: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第二条第三項に規定する国民の保護のための措置をいう。以下同じ。)を実施することとなる。お尋ねの「空港・港湾」において、国民の…
質問: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)というのは、「我が国への直接攻撃や物理的な被害からいかにして国民、その生活を守るかという視点に立って、そのために必要となる警…
答弁: 一について 御指摘の答弁書(令和七年十一月十八日内閣参質二一九第三二号)二の2及び3については、「Q3を含むQ&Aにおける「平素」」の意味についてお答えしたものであるところ、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等…
質問: 政府は、二〇二五年三月二十七日に国民保護に関する取組として、沖縄県の離島からの住民避難・受入れに係る取組(以下、「避難計画」という。)を発表した。 以下、避難に関する政府の見解について質問する。 一 住民の避難先となる九…
答弁: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第五十二条第二項第一号の要避難地域として示した上で避難措置の指示をするとともに、国から九州各県及び山口県への入域の自粛要請を…
質問: …いる。「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(以下「国民保護法」という。)は、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための措置を国・…
答弁: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第三十二条第一項の規定に基づき定められた「国民の保護に関する基本指針」(平成十七年三月二十五日閣議決定。以下「基本指針」とい…
質問: 防衛省は二〇一八年度予算の概算要求で、都市機能や通信網を破壊する、上空高高度における核爆発による電磁パルス(以下「EMP」という。)攻撃に関する研究費として十四億円を計上している。 他方、二〇一五年八月二日、青森県にある…
答弁: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第百六条に規定する核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉に係る武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれが…
質問: 北朝鮮による弾道ミサイル攻撃への備え等につき、以下質問する。 一 政府は、本年四月二十一日、北朝鮮による弾道ミサイルが我が国に着弾する事態に備え、都道府県の国民保護担当者向けの説明会を開催し、弾道ミサイルが我が国に落下す…
答弁: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第百四十八条及び第百八十四条第一項の規定により、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九…
質問: …こと自体が武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)に違反するものではない旨答弁をしている。しかし、宮古島市が、住民保護のための避難実施要領のパターンを策定する見通しもない中、…
答弁: 一について 防衛省としては、平成二十九年度概算要求において、石垣島への自衛隊の部隊の配置に係る用地取得のための経費は計上していない。 二及び三について 防衛省としては、平成二十九年度概算要求において、宮古島への自衛隊の部…
質問: 第百九十二回国会質問第九号(以下「前回質問」という。)への答弁書(内閣参質一九二第九号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、以下更に質問する。 一 避難実施要領のパターンを作成していない市町村が存在する都道府県において…
答弁: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第十条は、国が武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法…
質問: 本年九月二日の宮古島市役所における若宮防衛副大臣の市長面談および記者会見報道映像(以下「報道映像」という。)、九月六日の稲田防衛大臣の会見概要(以下「大臣会見概要」という。)、九月二十日の千代田住民説明会(以下「千代田説…
答弁: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第三十二条第一項に規定する国民の保護に関する基本指針(以下「基本指針」という。)においては、弾道ミサイル攻撃を武力攻撃事態の…
3. 過去の質問主意書(16件・新しい順)
質問: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)は、国及び地方公共団体の役割分担や協議手続、計画策定・変更の在り方について詳細に規定している。しかし、国民保護法に基づき都道…
答弁: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第三十七条第一項に規定する都道府県国民保護協議会(以下「都道府県協議会」という。)の沖縄県を含む個々の地方公共団体における「…
質問: …ける国民の保護のための措置に関する法律」(二〇〇四年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第一条には、武力攻撃事態等において国民の生命・身体・財産の保護を図ることを目的としている旨規定されている。また、第三条には、…
答弁: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第二条第三項に規定する国民の保護のための措置をいう。以下同じ。)を実施することとなる。お尋ねの「空港・港湾」において、国民の…
質問: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)というのは、「我が国への直接攻撃や物理的な被害からいかにして国民、その生活を守るかという視点に立って、そのために必要となる警…
答弁: 一について 御指摘の答弁書(令和七年十一月十八日内閣参質二一九第三二号)二の2及び3については、「Q3を含むQ&Aにおける「平素」」の意味についてお答えしたものであるところ、お尋ねの存立危機事態については、武力攻撃事態等…
質問: 政府は、二〇二五年三月二十七日に国民保護に関する取組として、沖縄県の離島からの住民避難・受入れに係る取組(以下、「避難計画」という。)を発表した。 以下、避難に関する政府の見解について質問する。 一 住民の避難先となる九…
答弁: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第五十二条第二項第一号の要避難地域として示した上で避難措置の指示をするとともに、国から九州各県及び山口県への入域の自粛要請を…
質問: …いる。「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(以下「国民保護法」という。)は、武力攻撃事態等において、武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための措置を国・…
答弁: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第三十二条第一項の規定に基づき定められた「国民の保護に関する基本指針」(平成十七年三月二十五日閣議決定。以下「基本指針」とい…
質問: 戦略上のシェルターは、戦争時の各種攻撃を避けて生き延びるために人間が一時的に利用する空間であるとされる。収容人数が数千人規模のもの、一般家庭用の小型のものなど様々なものが存在している。多くは地下に設置され、第二次世界大戦…
答弁: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第百四十八条第一項及び第百八十四条第一項の規定により、都道府県知事等は、武力攻撃事態等(武力攻撃事態等及び存立危機事態におけ…
質問: 防衛省は二〇一八年度予算の概算要求で、都市機能や通信網を破壊する、上空高高度における核爆発による電磁パルス(以下「EMP」という。)攻撃に関する研究費として十四億円を計上している。 他方、二〇一五年八月二日、青森県にある…
答弁: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第百六条に規定する核燃料物質若しくは核燃料物質によって汚染された物又は原子炉に係る武力攻撃災害が発生し、又は発生するおそれが…
質問: 北朝鮮による弾道ミサイル攻撃への備え等につき、以下質問する。 一 政府は、本年四月二十一日、北朝鮮による弾道ミサイルが我が国に着弾する事態に備え、都道府県の国民保護担当者向けの説明会を開催し、弾道ミサイルが我が国に落下す…
答弁: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第百四十八条及び第百八十四条第一項の規定により、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九…
質問: …こと自体が武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)に違反するものではない旨答弁をしている。しかし、宮古島市が、住民保護のための避難実施要領のパターンを策定する見通しもない中、…
答弁: 一について 防衛省としては、平成二十九年度概算要求において、石垣島への自衛隊の部隊の配置に係る用地取得のための経費は計上していない。 二及び三について 防衛省としては、平成二十九年度概算要求において、宮古島への自衛隊の部…
質問: 第百九十二回国会質問第九号(以下「前回質問」という。)への答弁書(内閣参質一九二第九号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、以下更に質問する。 一 避難実施要領のパターンを作成していない市町村が存在する都道府県において…
答弁: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第十条は、国が武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法…
質問: 本年九月二日の宮古島市役所における若宮防衛副大臣の市長面談および記者会見報道映像(以下「報道映像」という。)、九月六日の稲田防衛大臣の会見概要(以下「大臣会見概要」という。)、九月二十日の千代田住民説明会(以下「千代田説…
答弁: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第三十二条第一項に規定する国民の保護に関する基本指針(以下「基本指針」という。)においては、弾道ミサイル攻撃を武力攻撃事態の…
質問: …宮古島市が武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)に適合しているとの判断なのか、政府の評価を示されたい。 五 前記四で示した宮古島市の国民保護法不適合状態は政府に責任があり、…
答弁: …ついて 「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)に適合している」及び「国民保護法不適合状態」の意味するところが必ずしも明らかではないが、避難実施要領のパターンについては、武…
質問: …六年六月、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)などの有事法制関連七法案を成立させ、主要な国際人道法であるジュネーヴ諸条約第一追加議定書および第二追加議定書を含む関連三条約…
答弁: 一について 政府としては、宮古島市は、平成二十八年八月三日時点において避難実施要領のパターンを作成していないと認識している。 消防庁としては、平成十八年一月に市町村が避難実施要領のパターンを作成する際のマニュアルを示して…
質問: 九州電力株式会社川内原子力発電所(以下「九電川内原発」という。)一号機及び二号機については、原子力規制委員会(以下「規制委」という。)による実用発電用原子炉及びその付属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十…
答弁: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)等に基づき、弾道ミサイル発射に関する兆候を早期に察知し、多層的な防護態勢により、機動的かつ持続的に対応するとともに、万が一被…
質問: …程度迎撃できると考えているのか。またその根拠を示されたい。 四 いわゆる「国民保護法」やそれに基づく基本指針などによると、弾道ミサイル攻撃を受けた場合「迅速な情報伝達等による被害の局限化が重要」とされており、さらに「避難…
答弁: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)第四十四条の警報、第五十二条の避難措置の指示及び第五十四条の避難の指示の通知又は伝達に当たっては、中央防災無線、消防防災無線…
質問: 国民保護法に基づく「国民保護計画」が全国の自治体で策定されようとしているが、国民保護法第九条第二項では「国際人道法の的確な実施を確保しなければならない」との規定があるにも関わらず、国際人道法の原則に反すると思われる箇所が…
答弁: …おける国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号。以下「国民保護法」という。)では、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、安否情報の収集等、赤十字標章等の交付等及び特殊標章の交付等につい…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「「国民保護法」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「台湾有事を想定した国民保護訓練に関する質問主意書」ほか5件に近い
「国際人道法違反が続く宮古島への自衛隊配備に関する質問主意書」ほか5件に近い
「国際人道法違反が続く宮古島への自衛隊配備に関する質問主意書」ほか2件に近い
「「国民保護法」に関する質問主意書」ほか2件に近い
「千代田カントリークラブへの自衛隊配備に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国際人道法違反が続く宮古島への自衛隊配備に関する質問主意書」ほか1件に近い
「北朝鮮による弾道ミサイル攻撃への備え等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「「国民保護法」に関する質問主意書」ほか1件に近い
「千代田カントリークラブへの自衛隊配備に関する質問主意書」ほか1件に近い
「千代田カントリークラブへの自衛隊配備に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。