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朝鮮半島エネルギー開発機構に対する日本の支援に関する再質問主意書

衆議院 第165回 第116号

提出者
無所属
提出日
2006年10月25日
内閣転送 2006年10月30日
答弁書受領日
2006年11月2日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 681字/答弁 1,368字

質問本文

十月十二日の質問主意書に対して十月二十日内閣の答弁書を受領したが、これに関連して再度質問する。

一 答弁書に略称するKEDOの設立は、一九九四年の米朝核合意枠組みに基づくものであるから、これが無効となるような事態になれば、直ちにKEDOの事業は中止すべきであり、特に二〇〇二年十月に米国政府は北朝鮮が核兵器プログラムを有していることを認めたことを発表し、これを受け十一月、KEDOは重油の供給を停止すること等を決定したのであるから、軽水炉プロジェクトについては北朝鮮の対応を見極めるとしてきたのは重油の供給停止と均衡を欠いている。それにも拘わらず軽水炉プロジェクトを続けたのは答弁書の記述のほかに事情があるとしか思えないがどうなのか。

二 二〇〇三年に北朝鮮が核兵器の不拡散に関する条約を脱退したことにより軽水炉プロジェクトを停止したのにも拘わらず支援を続けた経費とは何か。

三 KEDOに対する拠出は日米韓同額のはずであるが、米国は二〇〇二年の重油供給停止以後は拠出金の支払いも停止しているのではないのか。日本が米国に同調しなかったのは何故か。

四 二〇〇六年五月、KEDOは北朝鮮に対して軽水炉プロジェクトに関連する金銭上の損失の支払いを求める決定をしたと答弁書にある。しかし、北朝鮮は米朝核合意枠組みの直後からこれに反する行動を取っていることを公表しているのにも拘わらず、KEDOが自身の判断でプロジェクトを進めてきたのであるから、金銭上の損失の支払いを求める根拠が弱いのではないか。金銭上の支払いを求める根拠文書を明らかにしていただきたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

先の答弁書(平成十八年十月二十日内閣衆質一六五第七二号。以下「前回答弁書」という。)二から五までについてで答弁したとおり、二千二年十月、アメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)政府が、北朝鮮が濃縮ウランを利用した核兵器プログラムを有していることを認めたことを発表したことを受け、同年十一月、朝鮮半島エネルギー開発機構(以下「KEDO」という。)は、同年十二月から重油の供給を停止すること等を決定する一方、軽水炉プロジェクトは依然として国際社会が北朝鮮の核開発を阻止するための現実的な手段であるとの立場に立ち、北朝鮮に対して核兵器プログラムを迅速に除去するよう求め、北朝鮮の対応を見極めることとしたものであり、この決定が均衡を欠いたものであったとは考えていない。

二について

我が国政府によるKEDOに対する任意の拠出は、KEDO事務局の運営に当たって必要となる経費の支払に充てられた。また、前回答弁書一についてで答弁したとおり、我が国政府による贈与は、軽水炉プロジェクトの実施のための資金供与に関する日本国政府と朝鮮半島エネルギー開発機構との間の協定(平成十一年条約第七号)第三条の規定に基づき、KEDOが国際協力銀行に対して支払う利子の総額に相当する額として支出したものである。

また、国際協力銀行による貸付けは、軽水炉プロジェクトの停止によって必要となった軽水炉プロジェクトに係る資機材の保存及び保守等のための経費の支払のために使用されたと承知している。

三について

我が国、合衆国及び大韓民国は、千九百九十九年から二千三年までの間、KEDO事務局の運営に当たって必要となる経費の支払に充てるため、毎年、KEDOに対して均等な額の任意の拠出を行った。二千四年以降については、我が国及び大韓民国はKEDOに対し、引き続き均等な額の任意の拠出を行い、KEDO理事会において合衆国に対し任意の拠出を求めているが、合衆国は拠出を行っていない。二千三年十一月に軽水炉プロジェクトの停止を決定して以降は、北朝鮮の対応によっては軽水炉プロジェクトの再開もあり得たことから、軽水炉プロジェクトに係る資機材の保存及び保守等のため、また、本年五月に軽水炉プロジェクトの終了を決定して以降は、軽水炉プロジェクトの終了に伴う手続の処理等のため、KEDO事務局を運営していく必要があり、当該運営に当たって必要となる経費の支払に充てるための我が国の拠出は適切な対応であったと考えている。

四について

KEDOは、北朝鮮とKEDOとの間で締結された軽水炉プロジェクトの北朝鮮への供給に関する協定(以下「供給協定」という。)に従って、軽水炉プロジェクトを実施してきた。これに対し、前回答弁書二から五までについてで答弁したとおり、北朝鮮は、黒鉛実験炉等の封印の撤去、核兵器の不拡散に関する条約(昭和五十一年条約第六号)から脱退した旨の宣言、核燃料棒の再処理を完了した旨の宣言、核兵器を製造した旨の発表等により、核開発をめぐる状況を悪化させ、供給協定第三条1において定められている義務を履行しなかった。かかる状況を受け、KEDOは、供給協定第十六条2の規定に従って、北朝鮮に対して軽水炉プロジェクトに関連する金銭上の損失の支払を求める旨決定したものである。

衆議院の原文

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