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北方領土における投資と北方領土問題解決を目指す我が国の立場に関する再質問主意書
衆議院 第166回 第312号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第二三六号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」において、政府は北方領土を日本に返還することに対する、北方領土に居住するロシア系住民の意識について調査を行ったことはないと答弁しているが、右答弁はこれまで一度もかかる調査を行ったことがないということか。確認を求める。
二 北方四島交流、いわゆるビザなし交流の枠組みで、北方四島から北海道へ渡航したロシア系北方四島住民(以下、「ロシア系住民」という。)の人数は、これまでの累計でいくらになるか明らかにされたい。
三 「ロシア系住民」に対して、北方領土を日本に返還することに対する意識調査を行ったことがあるか。あるならば、その調査結果はどこに保管されているか。
四 二〇〇七年五月十八日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六六第二一六号)において、政府は「北方四島は我が国固有の領土であり、日本国憲法は北方四島にも施行されていると考える」と答弁している。我が国の最高法規である日本国憲法が施行されている地域の住民の意識について調査を行うのは政府の責務であると思料するが、政府の見解如何。
五 二〇〇七年五月二十二日に提出した質問主意書(質問第二三六号)で引用している、二〇〇七年五月十五日付の北海道新聞三十一面の記事(以下、「北海道新聞記事」という。)の内容は事実を反映していると外務省は認識しているか。
六 「北海道新聞記事」に書かれている、ロシア連邦政府が北方四島に積極的な投資を行い、北方四島に居住するロシア系住民も「ここはロシア領土。日本への編入は考えてもいない」との意識を有している北方四島の現状は、我が国が目指す形での北方領土問題の解決に資する方向で推移していると認識しているか。外務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の答弁は、外務省において調査した範囲では、外務省として御指摘のような調査を行った事実は確認されなかった旨を述べたものである。
二について
四島交流の枠組みによる訪問事業により我が国の諸地域を訪問したロシア連邦国民の総数は、平成十九年六月五日現在、延べ六千七十六人である。
三について
外務省において調査した範囲では、外務省として御指摘のような調査を行った事実は確認されなかった。なお、四島交流事業の実施団体が、御指摘のような質問を含むアンケート調査を行っていることは、外務省として承知している。
四について
政府は、我が国国内において種々の問題に関する世論の調査を行っているところであるが、我が国固有の領土である北方四島については、ロシア連邦が法的根拠なくして占拠しており、現在、我が国は、これらの島々において御指摘の調査を行うことが事実上できない状況にある。
五及び六について
北方四島は、我が国固有の領土であるが、ロシア連邦が法的根拠なくして占拠しており、現在、我が国は、御指摘の記事に述べられているような北方四島における事業の実際の進捗状況、北方四島に居住するロシア連邦国民の意識等について詳細を把握することが事実上できない状況にあることから、外務省として、お尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、政府としては、ロシア連邦との間で北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの方針の下、引き続きロシア連邦政府との間で交渉する考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。