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外務省職員のマイレージ利用に関する再質問主意書
衆議院 第168回 第131号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六八第九七号)を踏まえ、再質問する。
一 現在外務省において、局長職に就いている者の氏名を全て挙げられたい。
二 「前回答弁書」では、「外務省において確認した範囲では、右週刊誌の記述にある『局長』の発言については確認されておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。」との答弁がなされているが、外務省において一の局長職に就いている者全員に対して確認作業を行ったか。行ったのならば、確認を行った日、場所、方法を具体的に説明されたい。二〇〇七年十月十一日号の「週刊新潮」七十四頁のコラム(以下、「コラム」という。)で触れられている「局長」については、当方は間違いなく一の局長職に就いている者の誰かが週刊新潮の取材に応じていることの確証を得ているところ、誠実な答弁を求める。
三 「前回答弁書」では、「外務省においては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三十四条に従い、職員の公務出張に際する航空賃の等級を決定している。」との答弁がなされているが、公務出張に際し、外務省職員の等級によりどのように航空賃が設定されているのか、それぞれ明らかにされたい。
四 「前回答弁書」では、「出張で航空機を利用する際に職員が取得するマイレージを外務省として管理又は利用しているということはなく、現時点においてそのような必要があるとも考えていない。」との答弁がなされているが、右答弁は、外務省職員が公務出張に際して航空機を利用する際、税金から支出された航空賃から私的にマイレージを取得することを容認するということか。確認を求める。
五 外務省は、四のようにして取得したマイレージを、例えば「コラム」にあるように、公務出張に際して航空機を利用する際に自身の座席をアップグレードする等、私的な利益を得るために利用することは国家公務員としてふさわしい行為であると考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十九年十月二十二日現在、外務省において、局長職に就いている者は次のとおりである。
総合外交政策局長 河相周夫、アジア大洋州局長 佐々江賢一郎、北米局長 西宮伸一、中南米局長 三輪昭、欧州局長 原田親仁、中東アフリカ局長 奥田紀宏、経済局長 小田部陽一、国際協力局長 別所浩郎、国際法局長 小松一郎、領事局長 谷崎泰明
二について
御指摘の週刊誌の記述については、平成十九年十月十一日から十六日までの間外務省大臣官房において確認を行った。
三について
外務省においては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第三十四条に従い、運賃の等級を三以上の階級に区分する航空路による旅行において、(一)次官級以上の職員が旅行を行う場合については最上級の運賃、(二)次官級以外の指定職、七級以上の職員及び五級以上の職員であって長時間の旅行を行う者については最上級の直近下位の級の運賃、(三)右(二)に該当しない六級以下の職員については更に下位の級の運賃を支給することを基本としている。
四について
先の答弁書(平成十九年十月十六日内閣衆質一六八第九七号)七についてで述べたとおりである。
五について
外務省において確認した範囲では、御指摘の週刊誌の記述にある「局長」の発言について確認されていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。