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外務省職員によるマイレージ取得及び利用に関する再質問主意書
衆議院 第168回 第242号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六八第一九五号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」では、二〇〇七年十月十一日号の「週刊新潮」七十四頁のコラム(以下、「コラム」という。)の中で、自身が貯めたマイレージを利用して航空機の座席をアップグレードした旨述べた外務省局長について、「御指摘の週刊誌の記述にある『局長』の発言についてのお尋ねがあったことから、このことについて大臣官房において確認し、その旨を明確にお答えしており、外務省として、質問主意書の質問に対して誠意をもって答弁している。」との答弁がなされているが、こちらが重ねて問うている、現在外務省で局長職に就いている十名に対して本年十月十一日から同年同月十六日の間に行われた、「コラム」の中の発言を行ったのは誰かという確認(以下、「確認」という。)につき、「確認」を行った人物の官職氏名、「確認」の具体的方法、「確認」に対する十名の局長のそれぞれの回答内容が未だ明らかにされていないところ、右の質問に対する具体的回答を再度求める。
二 二〇〇七年十一月六日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六八第一五八号)では、「確認」について「記録は作成されておらずお答えすることはできない。」との答弁がなされているが、「確認」をするにあたって外務省として記録文書を残さないと決定した法令上の根拠を明らかにされたい。
三 二で、記録文書を残さないと決定した者の官職氏名を明らかにされたい。
四 「確認」は、選挙を通じて選出され、国民の負託を受けた衆議院議員が質問主意書で問い質したことへの回答を行う上で必要な作業であるが、それについての記録文書を残さないことは、外務省の行政処理方法として適切であるか。
五 「前回答弁書」では、「国家公務員等の旅費に関する法律では、マイレージの取得又は利用を禁止していない。」との答弁がなされているが、では外務省職員が公費で出張する際に、マイレージを取得し、それを利用することも禁止されていないと考えて間違いないか。確認を求める。
六 税金により航空賃が支払われる公務に際して外務省職員が私的にマイレージを取得し、それを私的に利用することは、現行の国家公務員法で禁止されていないにせよ、行財政改革の必要性が叫ばれ、国民年金保険料や医療制度改革による医療費の自己負担額の増加、また所得税に係る定率減税の廃止等、国民の負担が増えていく中で、国民の理解を得られるものではないと思料するが、外務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
先の答弁書(平成十九年十一月十六日内閣衆質一六八第一九五号)一及び二についてで述べたとおり、御指摘の週刊誌の記述にある「局長」の発言については、大臣官房において確認し、その旨を明確にお答えしてきている。確認の記録を作成しなければならないとする法令上の根拠はなく、外務省として、質問主意書の質問に対して誠意をもって答弁してきている。
五及び六について
出張で航空機を利用する際に職員が取得するマイレージを外務省として管理又は利用しているということはなく、現時点においてそのような必要があるとも考えていないことは先の答弁書(平成十九年十一月十六日内閣衆質一六八第一九五号)四について等で繰り返し述べたとおりである。なお、外務省職員もその適用を受ける国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)では、マイレージの取得又は利用を禁止する規定はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。