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米側の面談要請への郵政民営化準備室の対応に関する質問主意書
衆議院 第168回 第221号
質問本文
平成十九年十月三十日の衆議院総務委員会において、郵政民営化について政府が法案を準備している際に、その事務を所掌していた内閣官房郵政民営化準備室は、米国との間で、十八回の会談を行ったとの政府参考人による答弁があるほか、同年十一月六日の衆議院総務委員会理事会に内閣官房郵政民営化推進室から提出された資料がある。
�@ 当該資料は、どのような資料に基づいて作成されたものか。その資料名を示されたい。
�A �@で示された資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律上の「行政文書」であるかどうか。
�B 当該資料によれば、郵政民営化準備室は米国大使館の公使、参事官、USTR(米国通商代表部)代表補、米国財務省課長、米国商務省次官補代理とも会談を行っており、これらは行政機関が行った外交にほかならないと考えるがどうか。
�C 外交に関して、内閣官房、金融庁、総務省、財務省等政府では、どのようなルールに基づき、どのような文書処理をすることになっているのか。また、外交に関する文書の保存期間はどのようになっているのか。
�D �Cに関して、仮に、ルールが制定されていないとした場合、慣行としては、どのように処理されているのか。
�E 当該答弁では、「当時の職員がいつどのぐらいあっただろうかということで数えてみたというようなもの」、「それに関連するメモのたぐいは残っておりません」との発言があるが、外交に関して、内閣官房郵政民営化推進室に、一切の文書が残っていないというのは、内閣官房の文書処理に関するルール又は行政機関一般の慣行に照らして適切な処理であるのか。
�F また、このような答弁がある一方で、「精査させていただきまして」との答弁がある。メモのたぐいが残っていないにもかかわらず、何について精査することとしていたのか。
�G �Fで言及した答弁、国民常識からすれば、内閣官房郵政民営化推進室には、外交に関する文書、米国企業との会談に関する文書が残っているとも思えるが、当該答弁どおり、何らの文書も残っていないのか、改めて確認したい。
右質問する。
政府答弁書
�@について
お尋ねについては、平成十七年十月十四日の参議院郵政民営化に関する特別委員会における竹中郵政民営化担当大臣の答弁の準備のために作成した資料である。
�Aについて
お尋ねについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第二条第二項に規定する行政文書である。
�Bについて
御指摘の「外交」の趣旨が明らかではないが、お尋ねの会談は、郵政民営化準備室の設置に関する規則(平成十六年四月二十三日内閣総理大臣決定)第一条に規定する任務として行ったものである。
�C及び�Dについて
外国政府との会談に関する文書を含む行政文書については、情報公開法第二十二条の規定に基づき、各行政機関において、事務及び事業の性質、内容等に応じて、保存期間の設定も含め、行政文書の管理に関する基準を定め、適正な管理を行っている。
�Eについて
内閣官房文書管理規則(平成十三年一月六日内閣総理大臣決定)においては、事務及び事業の性質、内容等に応じた行政文書の保存期間を定めており、軽微な内容のものについては、「随時に発生し、短期に廃棄するもの」として適正に取り扱っている。
�Fについて
御指摘の「答弁」は、�@についてでお答えした答弁の準備のための資料中、個人情報に該当すると考えられる部分の取扱いについて精査するとの趣旨である。
�Gについて
内閣官房郵政民営化推進室が保有する行政文書には、お尋ねの十八回の会談の内容を記したものは残っていない。
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