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外務省職員の勤務実態に関する質問主意書

衆議院 第168回 第361号

提出者
無所属
提出日
2007年12月26日
内閣転送 2008年1月7日
答弁書受領日
2008年1月11日
提出から16日
答弁の項目数
2
質問 388字/答弁 494字

質問本文

一 現在外務省国際情報統括官組織国際情報官(第四担当)として配属されている加賀美正人氏の最近六カ月の勤務状況につき説明されたい。

二 加賀美氏が、月に数日しか出勤せず、欠勤を重ねているという事実はあるか。

三 加賀美氏が欠勤を重ねておきながら、加賀美氏に対して本給や各種手当が全額支給されているという事実はあるか。

四 二と三の事実があるならば、加賀美氏が欠勤を重ねている理由、更に外務省においてそれが許され、その上で本給や各種手当が全額支給されている法令上の根拠を明らかにされたい。

五 二の事実があるならば、加賀美氏が欠勤を重ねていることにより、適正な外交事務を遂行する上で支障をきたしていないのか明らかにされたい。

六 二の事実があるならば、人事課は加賀美氏を他の人物に替える、または他の部局へ異動させる等の然るべき手段をなぜとらないのか明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、二、五及び六について

職員が長期間にわたって休暇を取得する場合には、一般に、休暇を取得する期間を分散させたり、やむを得ず一定期間まとめて取得する必要があれば当該職員の事務を代行する者をあらかじめ指名する等により、業務に支障が生ずることのないよう対応することとしている。御指摘の職員の場合にも、同様の対応をとっており、現時点で業務に支障は生じていない。

御指摘の職員の休暇については、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に基づいて取得されているが、休暇取得の理由については、公務に関するものではなく、当該職員のプライバシーに関する情報であることから、お答えすることはできない。

三及び四について

職員が休暇の取得等により勤務しない場合の給与及び各種手当については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律等に基づき支給されることとなっており、例えば、年次休暇等は有給であるが、育児休業等であれば、給与を減額して支給される。御指摘の職員についても、これらの法律に基づき支給手続を行っている。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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