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ミャンマーにおける邦人殺害に対する政府の対応に関する質問主意書
衆議院 第169回 第35号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
二〇〇七年九月に日本人ジャーナリストの長井健司さんがミャンマー軍兵士に射殺された事件(以下、「射殺事件」という。)についての「政府答弁書一」(内閣衆質一六八第三一八号)と「政府答弁書二」(内閣衆質一六八第三五九号)を踏まえ、以下質問する。
一 「政府答弁書一」では、「射殺事件」についての我が国の抗議に対するミャンマー政府の回答について「長井健司氏死亡事件に関しては、これまでミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)政府から、同事件はデモの鎮圧に際して偶発的に発生した出来事であり、発砲はミャンマーの規律に基づいて行われており違法性はなく、また、ソニー製ビデオカメラについては、これまでの捜索では発見されていない等の内容の回答があった。」との答弁がなされ、「政府答弁書二」では、右答弁にあるミャンマー政府からの回答に対する政府の返答について「長井健司氏死亡事件については、我が国政府として、ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)政府に対し、日本の警察当局の分析によれば長井氏は極めて至近距離から撃たれたと推定されることなどを指摘し、また、長井氏がソニー製ビデオカメラと見られるものを持って倒れている写真を示し、本件の真相究明及び当該ビデオカメラを含め長井氏が死亡したときに所持していたすべての所持品の返還について申入れを継続している。」との答弁がなされている。右の答弁からすると、「射殺事件」の真相究明及びソニー製ビデオカメラを含め長井健司氏が死亡前に所持していた所持品(以下、「所持品」という。)を求める我が国と、「射殺事件」への責任及び「所持品」の持ち帰りを否定するミャンマー政府とで堂々巡りの議論が続けられていると考えるが、二〇〇八年一月二十九日現在、「射殺事件」及び「所持品」についての我が国とミャンマー政府の交渉(以下、「交渉」という。)は、「射殺事件」が発生して四カ月強の今に至っても、何ら前進を見せていないのが現実ではないのか。
二 「射殺事件」が発生してから、我が国がミャンマーに対して発動した制裁措置にはどの様なものがあるか、全て説明されたい。
三 政府は「射殺事件」を風化させる考えか。
四 政府が「射殺事件」を風化させる考えはないのなら、また、「交渉」が行き詰まっている現状を見る時、改めてミャンマーに対する更なる制裁措置の発動を検討すべきではないか。「政府答弁書二」では、「長井健司氏死亡事件については、長井氏の御家族に対し随時状況の説明を行いつつ、我が国政府として、事件の真相究明及びビデオカメラを含め長井氏が死亡したときに所持していたすべての所持品の返還についてミャンマー政府に対し現在も申入れを継続しているところである。
このことから、長井健司氏死亡事件を受けての我が国のミャンマー政府への対応の具体的な内容については、我が国政府の申入れを踏まえたミャンマー政府の対応を見極めた上で、慎重に検討すべきものと考えている。」と、長井健司氏の御遺族に「交渉」の状況を説明しながらも、あくまで制裁措置の発動に慎重であるべきとの考えを示しているが、「交渉」が進展を見せない今、更なる制裁措置を発動すべきではないのか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
長井健司氏死亡事件については、我が国政府として、ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)政府に対し、日本の警察当局の分析等を示し、本件の真相究明等について申入れを継続している。
二について
お尋ねの「制裁措置」の意味が必ずしも明らかではないが、長井健司氏死亡事件について、政府がいわゆる経済制裁を実施したのかとのお尋ねであれば、政府として、これまでそのような措置を実施したことはない。
四について
一及び三についてで述べたとおり、現在ミャンマー政府への申入れを継続していることから、長井健司氏死亡事件を受けての我が国のミャンマー政府への対応の具体的な内容については、我が国政府による申入れを踏まえたミャンマー政府の対応を見極めた上で、慎重に検討すべきものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。