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後期高齢者終末期相談支援料に関する質問主意書
衆議院 第169回 第365号
質問本文
平成二十年四月一日に施行された後期高齢者医療制度における後期高齢者終末期相談支援料について、以下のとおり質問する。
一 厚生労働省は、平成二十年四月二十八日、地方社会保険事務局長等宛、事務連絡「後期高齢者終末期相談支援料の取扱いについて」を発出した。当該事務連絡で、『患者の希望が確認できない場合等には、「不明」、「未定」等とすることで差し支えない』としたが、この内容は現場の医師に周知されているのか。いつまでにどのような方法で周知するのか。
二 終末期の定義を明らかにされたい。
三 後期高齢者終末期相談支援料の算定もととなる、終末期における診療方針等についての十分な話し合いの際に、医師が立ち会う必要はあるのかないのか、いずれか。
四 後期高齢者終末期相談支援料の算定もととなる、終末期における診療方針等についての十分な話し合いの際に、看護師だけが立ち会っても、書面作成は可能か。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の事務連絡については、厚生労働省より地方社会保険事務局、都道府県関係部局の行政機関、日本医師会等の関係団体等に送付しているほか、厚生労働省ホームページに掲載している。これまでも診療報酬の算定に係る取扱いについては、現場の医師への周知を含め、今回と同様の方法で周知を行っているところであり、今回も適切に周知がなされるものと考えている。
二について
厚生労働省としては、お尋ねの終末期について、特別な定義を置いているわけではない。
三及び四について
診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)に規定するとおり、後期高齢者終末期相談支援料の算定に当たっては、保険医が、患者の同意を得て、看護師と共同し、患者及びその家族等とともに、終末期における診療方針等について話し合うこととしており、この話合いに医師が全く立ち会わず、看護師のみが立ち会うことは認めていないものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。