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後期高齢者終末期相談支援に関する質問主意書
衆議院 第169回 第327号
質問本文
平成二十年四月一日より実施されている後期高齢者終末期相談支援について、以下のとおり質問する。
一 終末期における診療方針等について十分に話し合った内容は、文書又は映像により記録した媒体(電子媒体を含む)にまとめることとされているが、厚生労働省は、紙面による場合の具体的な様式(以下「様式」という。)は作成しているのか。それとも作成していないのか。
二 厚生労働省は、様式を作成していない場合、今後、作成するのか。それとも作成しないのか。
三 厚生労働省は、今後、様式を作成する場合、いつまでに作成するのか。
四 厚生労働省は、様式を作成しない場合、その例をお示しいただけるのか。
五 厚生労働省が、医療機関からの問い合わせがあった場合に説明する、様式に記述すべき必要事項を具体的に箇条書きでお示しいただきたい。
六 医師又は歯科医師が患者と話し合うこととされている、病状が急変した場合の延命治療等の実施の希望については、延命治療等の実施希望があることを期待しているのか否か。
七 また、病状が急変し、医療機関に搬送する場合については、期待しないことを前提としているのか否か。
八 後期高齢者医療制度に税金から補助金を投入している都道府県はどこか。都道府県名をお示しいただきたい。
九 後期高齢者医療制度へ税金による補助金を投入している都道府県のうち、経過措置として行っている都道府県はどこか。都道府県名をお示しいただきたい。また、それらの都道府県にあっては、いつ保険料が上がるのか。その時期をそれぞれの都道府県毎にお教えいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
厚生労働省においては、お尋ねの様式は作成しておらず、また、今後についても、現時点において、当該様式を作成することやその例をお示しすることは、考えていない。
五から七までについて
後期高齢者終末期相談支援料を診療報酬において算定する際の運用については、「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」(平成二十年三月五日付け保医発第〇三〇五〇〇一号厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)において明らかにしており、次の事項について、患者と医師、看護師等の医療従事者が話し合い、その内容を文書等に記録することとしている。
1 現在の病状
2 今後予想される病状の変化
3 病状を踏まえた介護を含めた生活支援
4 病状が急変した場合の治療等の実施の希望
5 病状が急変した場合の搬送の希望(希望する場合にあっては、搬送先の医療機関等を含む。)
また、先の答弁書(平成二十年四月十一日内閣衆質一六九第二六三号)六についてでお答えしたとおり、当該話合いを踏まえて診療方針を決定する際には、当該患者の自発的意思が尊重されるべきであると考えており、延命治療等の実施や医療機関への搬送に関し、特定の方針が選択されることを期待していたり、前提としていたりするものではない。
八について
厚生労働省において各都道府県の後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の状況を調査したところ、平成二十年四月三十日現在、広域連合に対し都道府県から補助を行っている都道府県は、北海道、東京都、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、三重県、京都府、奈良県及び岡山県である。
九について
お尋ねについて、厚生労働省において各広域連合の状況を調査したところ、平成二十年四月三十日現在で二年間の経過措置であることを明らかにして補助を行っているのは東京都であるが、当該措置の経過後にどのように取り扱われるかについては未定であると聞いている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。