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後期高齢者診察料に関する質問主意書
衆議院 第169回 第398号
質問本文
平成二十年五月十六日の衆議院厚生労働委員会において、後期高齢者診察料の選択制について、「将来、誘導や強制になるということはないか」との質問に対し、舛添厚生労働大臣は、「それは全くない。今後とも選択制をとっていける、かかりつけ医を自分で指定する、しかも包括的な支払ではなくて出来高払いでもやることができる、それは明確にここでも申し上げておきたいと思う」と答弁された。このことについて、以下のとおり質問する。
一 後期高齢者診察料の選択制について、今後、誘導や強制になる可能性は一切ないか。
二 現在の後期高齢者医療制度における後期高齢者診察料について、一点当たりの単価十円を、都道府県の判断で下げることは可能か否か。
三 将来、後期高齢者診察料について、一点当たりの単価を下げる可能性はあるのか否か。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(平成二十年五月十六日内閣衆質一六九第三六一号)三及び四についてでお答えしたとおりである。
二について
お尋ねについては、都道府県が、後期高齢者診療料の一点当たりの単価を下げる診療報酬を定めることはできない。
三について
厚生労働省としては、現時点において、お尋ねの一点当たりの単価を下げることは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。