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参議院における二〇〇六年度一般会計予備費の不承諾についての政府の見解に関する質問主意書

衆議院 第169回 第431号

提出者
無所属
提出日
2008年5月26日
内閣転送 2008年5月28日
答弁書受領日
2008年6月3日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 373字/答弁 431字

質問本文

一 イラクやインド洋への自衛隊派遣関連経費等を盛り込んだ二〇〇六年度一般会計予備費を含む、総額約千五十億円の政府支出についての事後承諾案件五件が、本年五月二十三日の衆議院本会議で承諾された一方で、参議院本会議では野党四党の反対により二件が不承諾となる見通しであると同月二十四日の新聞が報じているが、右の事態に対して、政府はどの様な認識を有しているか。

二 憲法第八十七条は、政府の支出について「内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない」と規定しているが、今次の参議院による不承諾は憲法違反に当たるか。政府の認識如何。

三 衆議院と参議院とで与野党の議席数が逆転する、いわゆる衆参ねじれの様相を呈している現在の国会情勢を鑑みる時、一の様な事態は今後とも起こりうるものと思料するが、政府としてどの様に対応していく考えか説明されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び三について

政府は、予備費等について、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の規定等に従い、節度ある運用に留意し、適正な使用等に努めてきたところである。

今般、平成十八年度予備費の使用等について、参議院の承諾を得られなかったことについては誠に遺憾である。

政府としては、今後とも予備費の適正な使用等に努めてまいる所存である。

二について

予備費については、日本国憲法第八十七条において、「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。」と規定されており、政府としては、当該国会の承諾を得るべく努力すべきことは当然であるが、不承諾となった場合にも、過去における予備費の支出行為の効力に影響を及ぼすものではないと解されている。政府としては、一及び三についてで述べたとおり、今後とも予備費の適正な使用等に努めてまいる所存である。

衆議院の原文

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