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参議院における二〇〇六年度一般会計予備費の不承諾についての政府の見解に関する再質問主意書
衆議院 第169回 第526号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第四三一号)を踏まえ、再質問する。
一 イラクやインド洋への自衛隊派遣関連経費等を盛り込んだ二〇〇六年度一般会計予備費を含む、総額約千五十億円の政府支出についての事後承諾案件五件が、本年五月二十三日の衆議院本会議で承諾された一方で、参議院本会議では野党等の反対により不承諾となったが、政府は、過去に同様の、予備費の承諾が国会で得られなかったという事例を承知しているか。
二 前回質問主意書で、日本国憲法第八十七条が政府の支出について「内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない」と規定していることより、今次の参議院による不承諾は憲法違反に当たるかと問うたところ、「前回答弁書」では「予備費については、日本国憲法第八十七条において、『予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。』と規定されており、政府としては、当該国会の承諾を得るべく努力すべきことは当然であるが、不承諾となった場合にも、過去における予備費の支出行為の効力に影響を及ぼすものではないと解されている。」との答弁がなされているが、当方は、今次の予備費不承諾についての政府の憲法解釈を問うているのである。右は政府として、今次の不承諾は憲法違反には当たらないと認識しているということか。明確な答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
予備費の支出について、衆議院においては承諾することを議決し、参議院においては承諾しないと議決した事例は、第百十六回臨時国会(平成元年十二月一日)における昭和六十二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)、昭和六十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)及び昭和六十三年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)である。
二について
先の答弁書(平成二十年六月三日内閣衆質一六九第四三一号)二についてでお答えしたとおり、予備費については、日本国憲法第八十七条において、「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。」と規定されており、政府としては、当該国会の承諾を得るべく努力をすべきことは当然であるが、不承諾となった場合にも、過去における予備費の支出行為の効力に影響を及ぼすものではないと解されており、御指摘の「今次の不承諾」も同様である。政府としては、今後とも予備費の適正な使用等に努めてまいる所存である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。