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予備費使用の国会承諾に関する再質問

参議院 第140回 第9号検討してまいりたい ×1

提出者
参議院
提出日
1997年5月15日
内閣転送 1997年5月19日
答弁書受領日
1997年5月30日
提出から15日
答弁の項目数
6
質問 2,334字/答弁 1,711字

質問本文

予備費使用の国会承諾に関する再質問主意書

平成九年五月十三日に、予備費使用の国会承諾に関する質問に対する答弁書(内閣参質一四〇第四号)をいただいた。その内容は、私が五項目にわたって質問した中心部分について、「国会における議案の取扱いに係るお尋ねであり、政府としては答弁を差し控えることとしたい」とするものであって、予備費使用の事後承諾案件を国会に提出する責任のある内閣の答弁としては、極めて不誠実な内容であり、しかも予備費制度に関する憲法及び財政法の解釈を政府自身放棄するものであって、決算委員である私が提出した質問主意書に対する答弁とはなっていない。

よって、憲法及び財政法の定める予備費制度の根幹にもさかのぼって、再質問する。

一、予備費使用の事後承諾案件が、第二回国会(常会)以降第百三十九回国会まで、「両院関係のある議案」として国会に提出(衆議院先議)されてきたが、この取扱いの根拠については、一応の答弁をいただいており、これを了とするものであるが、「予備費の使用について憲法が明文で『国会の承諾』を要求しており、『両議院の承諾』あるいは『各議院の承諾』としていない以上、『両院関係のある議案』として提出することは、内閣の当然の責務であり、疑問の余地のないものと考えるが、どうか。」という質問に対する答弁は漏れている。お答えをいただきたい。

二、これまで、予備費使用の事後承諾案件は、例えば、一般会計については「平成○○年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書」の形式で、「両院関係のある議案」として国会に提出されてきているが、ここで言う「予備費の使用」とは何か、政府におけるどのような行為(措置)を指すのか。私の理解では、「予備費の使用」とは、国会で議決された予算に、新しい「項」を起こして金額を計上し、あるいは既定の「項」の金額を増加する措置であると考えるが、政府の見解はどうか。

三、「予備費の使用」が、国会で議決された予算に、新しい「項」を起こして金額を計上し、あるいは既定の「項」の金額を増加する措置であるとすると、「予備費の使用」によらないで、同様の効果を持つ措置を行うためには、内閣は補正予算を編成(「項」の新設あるいは既定の「項」の金額の増額及び予備費の減額)して、国会の議決を得なければならないのは、言をまたないところである。

このことからも明らかなように、「予備費の使用」は予算の性格を持つものであり、したがって、憲法第八十七条第二項の「国会の承諾」は、「両議院」ではなく、「国会」の議決を要すると解するのが、予算による事前議決の原則の例外をなす予備費制度の趣旨にかなうものであり、また、憲法第八十七条第二項を受けて、財政法が「予備費を以て支弁した総調書及び各省各庁の調書を……国会に提出して、その承諾を求めなければならない」(第三十六条第三項)と定めているのは、予備費使用総調書等を「国会」の議決を要する議案として提出することを明確に求めているものと考えるが、政府の見解はどうか。

四、国家公務員等の任命について同意を求める案件は、各議院に提出されているが、これは、それぞれの根拠規定において、「国会の同意」ではなく、「両議院の同意」とされていることによるものであることを、政府は認識しているか。

国家公務員等の任命について同意を求める案件の根拠規定との比較において、財政法が「予備費を以て支弁した総調書及び各省各庁の調書を……国会に提出して、その承諾を求めなければならない」(第三十六条第三項)と定めていることを、政府はどのように理解しているのか。また、予備費事後承諾案件を「両院関係のある議案」としてではなく「一院限りの議案」として各議院に提出することが、現行の財政法第三十六条第三項の解釈として望ましいと、政府は考えているのか。

五、予備費使用の事後承諾案件を各議院に提出して、各議院がそれぞれ審議し議決する方式に変更しようとする動きが出た背景には、衆議院に提出された予備費事後承諾案件の審議が、これまで大幅に遅延していたという現実があったと推察する。

したがって、予備費事後承諾案件の提出の在り方について検討する前に、まず予備費に対する国会承諾が再び遅延しないようにすべきであり、政府においては、これまでの反省を踏まえて、予備費事後承諾案件の審議促進への協力と早期承諾について一層の努力が必要と思われるが、政府の見解はどうか。

六、平成八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(平成八年四月から九年一月の間の使用分、(その1)に該当)が、平成九年五月十五日現在、未だ提出されていない。答弁書(内閣参質一四〇第四号)にあるように、「できるだけ早い機会に予備費使用の事後承諾案件の審議が可能となるよう、従来から(その1)及び(その2)に区分して提出してきた」というのであれば、提出できる予備費事後承諾案件は速やかに国会に提出すべきであると考えるが、どうか。

また予備費事後承諾案件の早期審議を可能とするためには、今後とも、(その1)及び(その2)に区分して国会に提出すべきであると考えるが、どうか。

なお、予備費事後承諾案件における使用期間の区分については、平成九年五月一日の参議院決算委員会で、我が党の山口哲夫議員が「通常国会の冒頭に出せるものはきちんと提出いただきたい。例えば、四月から十一月までの分を一月の通常国会冒頭に提出するようにしてはどうか。そして、十二月から三月までの分はその年の五月に提出してほしい」と提案したことも含めて今後検討していただきたいと思うが、政府のお考えはどうか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

「予備費の使用について憲法が明文で『国会の承諾』を要求しており、『両議院の承諾』あるいは『各議院の承諾』としていない以上、『両院関係のある議案』として提出することは、内閣の当然の責務であり、疑問の余地のないものと考えるが、どうか。」との御質問については、政府としては、さきに答弁したとおり、これまで、予備費使用の事後承諾案件につき、憲法第八十七条第二項の「すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。」との規定及び財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十六条第三項の「内閣は、予備費を以て支弁した総調書及び各省各庁の調書を次の常会において国会に提出して、その承諾を求めなければならない。」との規定に基づき、国会の承諾を得るため、先例を踏まえ先に衆議院に提出するとともに、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第五十八条の規定に基づき、予備審査のため参議院に同一の案を送付しているところである。

二について

「予備費の使用」とは、具体的には、特定の経費の財源に充てるため予備費から財源を出して新しい項の経費の金額をつくり、又は既定の項の経費の金額を追加し、その経費の金額について財政法第三十一条第一項に定める予算の配賦があったと同様の効果を生じさせることをいうものと理解している。

三について

予備費の制度は、国費を支出し又は国が債務を負担するには国会の事前議決を必要とするとの原則に対する例外であり、憲法第八十七条第二項の「すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。」との規定及び財政法第三十六条第三項の「内閣は、予備費を以て支弁した総調書及び各省各庁の調書を次の常会において国会に提出して、その承諾を求めなければならない。」との規定に基づいて、内閣の責任において行われた予備費の支出について、事後に国会の承諾を得ることが義務付けられているものと理解している。政府としては、この国会の承諾を得るため、予備費使用の事後承諾案件を国会に提出しているところである。

四について

御質問の「国家公務員等の任命について同意を求める案件」については、それぞれの根拠法において「両議院の同意」と規定されていることは承知している。

また、予備費使用の事後承諾案件については、政府としては、これまで、憲法第八十七条第二項の「すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。」との規定及び財政法第三十六条第三項の「内閣は、予備費を以て支弁した総調書及び各省各庁の調書を次の常会において国会に提出して、その承諾を求めなければならない。」との規定に基づき、国会の承諾を得るため、先例を踏まえ先に衆議院に提出するとともに、国会法第五十八条の規定に基づき、予備審査のため参議院に同一の案を送付しているところである。

五について

国会の運営に係るお尋ねであり、政府としては答弁を差し控えることといたしたいが、予備費事後承諾案件の円滑な審議に資するよう今後とも努力してまいりたい。

六について

御質問の「平成八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(平成八年四月から九年一月の間の使用分、(その1)に該当)」の国会への提出については、衆議院及び参議院の議院運営委員会において、その提出の在り方について協議されていたため、政府としては提出を差し控えていたところであるが、協議の結果を踏まえ、平成八年度使用分全体を平成九年五月二十七日に国会に提出したところである。

なお、予備費事後承諾案件における使用期間の区分に係るお尋ねについては、平成九年五月一日の参議院決算委員会における山口哲夫議員の予備費の取扱いに関する質問に対し、野沢太三決算委員長から「この問題につきましては衆参の議院運営委員会で決定する問題でございますけれども、現場を預かる当委員会におきましても、御要望に基づきまして理事会で協議をいたしたいと思います。」と発言されていると承知しており、衆議院及び参議院における今後の御協議の結果を踏まえ、政府としても検討してまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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