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独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構理事長による公費での世界周遊の是非に関する再質問主意書
衆議院 第170回 第160号個別の事案 ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第八二号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」で明らかにされている様に、沖縄県恩納村の世界最高水準の自然科学系大学院大学の開設を目指す独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下、「機構」という。)の年度ごとの収入総額に占める内閣府の交付金の割合は平成十七年度から十九年度を見ても七、八割を占めており、「機構」の業務の大部分は国民の税金によって成り立っていると言っても過言ではない。よって、独立行政法人とは言えども、「機構」における出張旅費等各支出については、「機構」自らがきちんとした説明責任を果たし、情報の開示、透明性確保に努めるのと同時に、政府、特に所管省庁である内閣府は指導監督する義務を負うものと思料するが、確認を求める。
二 本年十月四日付の朝日新聞が、「機構」のシドニー・ブレナー理事長が、業務で使用した裏付けがない航空チケットの費用を「機構」側に負担させていたと報じる記事(以下、「朝日記事」という。)を掲載したことにつき、「前回答弁書」では「機構によると、平成十八年度及び平成十九年度に機構が支出したブレナー理事長の旅費について、機構の業務に必要ではないと認められたものはないとのことである。」との答弁がなされているが、では、平成十八年度、十九年度のブレナー理事長の旅費の詳細な内訳を政府は把握しているか。
三 「朝日記事」によると、ブレナー理事長は平成十九年七月、米国のサンディエゴからサンフランシスコを経由して関西空港へ飛ぶ経路では理事長としての業務であることが確認されたものの、その後の関西空港からシンガポール、ロンドン、サンディエゴへの経路の出張旅費については、精算請求書等、業務との関係を確認できるものがなく、この様な航空券は他に六枚あるとのことである。政府の二の答弁からは、右の様に報じた「朝日記事」の内容は事実を反映したものではないということになるが、この点につき、政府は「機構」からきちんとした説明を受けているか。
四 「朝日記事」では、常勤扱いであるブレナー理事長の日本での滞在日数の少なさが指摘されているが、平成十八年度、十九年度におけるブレナー理事長の日本での滞在日数を、内閣府は把握しているか。「朝日記事」では、ブレナー理事長は平成十八年度は五十六日、十九年度は四十四日しか日本に滞在していないとのことであるが、右は事実か。
五 「前回答弁書」では「ブレナー理事長は、滞在地のいかんにかかわらず、理事長として機構の業務を総理しているものと承知している。」との答弁がなされているが、四が事実ならば、一年のうちの滞在日数がわずか二カ月にも満たない中で、どの様に「機構」の業務を総理し、「機構」職員と十分な意思疎通を図れているというのか。内閣府の見解如何。
六 「前回答弁書」では「内閣府としては、ブレナー理事長は、海外滞在中においても、海外の研究機関等に勤務する研究者の招へいや、沖縄科学技術大学院大学(仮称)に関する構想の周知による機構の国際的な知名度の向上等の業務に当たっていると承知しており、機構の理事長がこれらの国際的な活動を行うことは重要であると考えている。」との答弁がなされているが、ブレナー理事長の日本での滞在日数が少なく、一年のうちほとんどを海外で過ごしている中、どの様にしてブレナー理事長が右答弁にある様な働きをしていると考えているのか。滞在地、面会した人物、出席した会合等、ブレナー理事長の日々の業務遂行について、内閣府は詳細な説明を受けているのか。
七 六で、内閣府が詳細な説明を受けているなら、ブレナー理事長がいつどこで誰に会い、どの様な会合に出席しているのか等、時系列で詳細に明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
独立行政法人については、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第三条第二項において、その運営の状況等を国民に明らかにするよう努めなければならないこととされており、また、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)において、その業務及び財務等に関する情報の提供等について定められていることから、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「機構」という。)においても、これらの規定等に基づき、適切に対応すべきものである。
また、内閣府は、機構の組織及び運営一般に関する事務を所掌しており、内閣総理大臣は、機構に対し、独立行政法人通則法に基づく主務大臣としての監督権限を有している。
二及び三について
内閣府においては、機構より、平成十八年度及び平成十九年度に機構が支出したシドニー・ブレナー理事長(以下「ブレナー理事長」という。)の旅費については、機構においてその内訳を把握しており、機構の業務に必要ではないと認められたものはないとの報告を受けている。
四について
機構によると、ブレナー理事長が日本に滞在した日数は、平成十八年度は五十六日、平成十九年度は四十四日であったとのことである。
五から七までについて
機構によると、ブレナー理事長は、海外滞在中においても、機構の役員及び職員と連絡を取り合い、機構の業務について報告を受け、必要な指示を与えるとともに、海外の研究機関等に勤務する研究者との面会等を行っており、先の答弁書(平成二十年十月十七日内閣衆質一七〇第八二号)八及び九についてで述べたとおりの業務に当たっているとのことである。
なお、内閣府は、機構に対し、機構の理事長の日々の業務内容について、個別具体的な報告は求めていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。