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独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構理事長による公費での世界周遊の是非に関する第三回質問主意書
衆議院 第170回 第235号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第一六〇号)を踏まえ、再度質問する。
一 「前回答弁書」では、沖縄県恩納村の世界最高水準の自然科学系大学院大学の開設を目指す独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下、「機構」という。)について、「内閣府は、機構の組織及び運営一般に関する事務を所掌しており、内閣総理大臣は、機構に対し、独立行政法人通則法に基づく主務大臣としての監督権限を有している。」、「内閣府においては、機構より、平成十八年度及び平成十九年度に機構が支出したシドニー・ブレナー理事長(以下「ブレナー理事長」という。)の旅費については、機構においてその内訳を把握しており、機構の業務に必要ではないと認められたものはないとの報告を受けている。」との答弁がなされている、では内閣府として、右答弁にあるシドニー・ブレナー理事長の旅費の内訳の具体的内容を把握しているのか。それとも、ブレナー理事長の旅費は問題ない旨の報告を「機構」側よりただ受けているのみで、実際の旅費の内訳は把握していないのか。
二 一で、内閣府として、ブレナー理事長の旅費の内訳を実際に把握しているのなら、ブレナー理事長が、業務で使用した裏付けのない航空チケットの費用を「機構」側に負担させていたと報じた本年十月四日付の朝日新聞記事は事実ではない旨、明確な説明をされたい。
三 一で、内閣府としてただ「機構」側の報告を受けたのみで、ブレナー理事長の旅費の内訳を実際に把握していないのなら、「機構」の所管官庁として対応が甘く、「監督権限を有している」とした一の答弁と矛盾すると考えるが、内閣府の見解如何。
四 「前回答弁書」では、「内閣府は、機構に対し、機構の理事長の日々の業務内容について、個別具体的な報告は求めていない。」との答弁がなされているが、それはなぜか。「機構」の個々の職員は別として、「機構」のトップであるブレナー理事長の業務内容については、毎日とは言わずとも、せめて週単位程度の業務内容について報告することを「機構」に求めるべきではないのか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「機構」という。)によると、機構は、御指摘の新聞記事も踏まえ、平成十八年度及び平成十九年度に機構が支出したシドニー・ブレナー理事長の旅費について、個々の支出ごとに内容を確認し、機構の業務に必要ではないと認められたものはないことを確認したとのことであり、内閣府においては、機構より、その結果について、当該旅費により購入したいわゆる世界一周航空券を同理事長が利用した際の用務等を含めて、先の答弁書(平成二十年十一月四日内閣衆質一七〇第一六〇号)二及び三についてで述べたとおりの報告を受けている。
四について
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)によると、独立行政法人とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの等を効率的かつ効果的に行わせることを目的として設立される法人であり、その業務運営における自主性は、十分配慮されなければならないものである。
このため、機構に対し、機構の理事長の業務内容について、御指摘のような「週単位程度」の報告を定例的に求めることは適切ではないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。