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独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構理事長による公費での世界周遊の是非に関する質問主意書
衆議院 第170回 第82号趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1
質問本文
本年十月四日付の新聞は、沖縄県恩納村の世界最高水準の自然科学系大学院大学の開設を目指す独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下、「機構」という。)のシドニー・ブレナー理事長が、業務で使用した裏付けがない航空チケットの費用を「機構」側に負担させていたと報じている。右を踏まえ、以下質問する。
一 設置から三年、「機構」並びにブレナー理事長のこれまでの業績に対する内閣府の評価如何。
二 「機構」の所管省庁は内閣府であると承知するが、内閣府より毎年「機構」へどれだけの交付金が出され、それは「機構」における全収入の何割を占めているのか、年度ごとに明らかにされたい。
三 シドニー・ブレナー氏を「機構」の理事長に選任することを決めたのは誰か等、ブレナー理事長が選任された経緯につき説明されたい。
四 新聞報道によると、ブレナー理事長が二〇〇六年度と〇七年度に購入した、いずれもファーストクラスの世界一周航空券七枚の代金約九百四十万円のうち数百万円分、移動した全三十二区間のうち二十五区間が「機構」理事長としての業務との関連性が確認できなかったとのことであるが、右について内閣府は詳細を把握しているか。
五 内閣府が四のブレナー理事長の不透明な支出を最初に知ったのはいつか。また、知ってからどの様な対応をとったか。
六 世界一周航空券七枚の他に、ブレナー理事長が使った旅費のうち、公務との関連性が確認できていないものはあるか、内閣府は把握しているか。
七 ブレナー理事長のケース以外に、公務との関連性が確認できていないまま「機構」の負担により支出がなされたケースはないか、内閣府は把握しているか。
八 新聞報道によると、ブレナー理事長は常勤扱いであるのに日本での滞在日数は、二〇〇六年度は五十六日、〇七年度は四十四日に過ぎず、その一方で年間千七百六十万円の報酬を受けているとのことであるが、右の同理事長の勤務実態並びにそれと比較した報酬額は妥当であると内閣府は認識しているか。
九 八のブレナー理事長の勤務実態並びに報酬額について、これまで内閣府は所管省庁として「機構」に対して何らかの意見を伝えたか。
十 今回報道されたブレナー理事長の不透明な支出について、公務との関連性が証明できない場合は、その分の金額については同理事長から「機構」への返還がなされる様指導する等、同理事長の処遇も含めて、内閣府として具体的に何らかの是正措置をとらせるべく、「機構」を指導する考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
内閣府は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第三十二条第一項の規定に基づき内閣府独立行政法人評価委員会が行った独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構(以下「機構」という。)の業務の実績についての評価の結果等を踏まえ、機構は、通則法第二十九条第一項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が指示した中期目標の達成等に向けて着実に業務を行ってきており、シドニー・ブレナー理事長(以下「ブレナー理事長」という。)は、当該業務運営に当たって指導力を発揮していると認識している。
二について
内閣府は、機構に対し、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構運営費交付金(以下「交付金」という。)を交付しており、これまでの年度ごとの決算額は、平成十七年度は約二十六億円、平成十八年度は約四十一億円、平成十九年度は約四十三億円である。また、年度ごとの機構の決算における収入総額に占める交付金の金額の割合は、平成十七年度は約八割、平成十八年度は約八割、平成十九年度は約七割である。
なお、当該収入総額には、内閣府が機構に対して交付した独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構施設整備費補助金の金額が含まれている。
三について
シドニー・ブレナー氏は、沖縄科学技術大学院大学(仮称)に関する構想の検討過程において主要な役割を担っていた者であり、機構が行う事務及び事業について、高度な知識及び経験を有する者であると認められたことから、平成十七年八月、通則法第十四条第一項の規定に基づき、内閣総理大臣より機構の理事長となるべき者として指名され、同条第二項の規定により、同年九月の機構の成立の時において理事長に任命されたものとされた。
四から六まで及び十について
御指摘の「航空券七枚」が何を指すかは必ずしも明らかではないが、機構によると、平成十八年度及び平成十九年度に機構が支出したブレナー理事長の旅費について、機構の業務に必要ではないと認められたものはないとのことである。
七について
御指摘のような支出がなされたとは承知していない。
八及び九について
平成十八年十二月十二日の衆議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会において原田正司内閣府沖縄振興局長(当時)が答弁しているとおり、内閣府としては、ブレナー理事長は、海外滞在中においても、海外の研究機関等に勤務する研究者の招へいや、沖縄科学技術大学院大学(仮称)に関する構想の周知による機構の国際的な知名度の向上等の業務に当たっていると承知しており、機構の理事長がこれらの国際的な活動を行うことは重要であると考えている。また、ブレナー理事長は、滞在地のいかんにかかわらず、理事長として機構の業務を総理しているものと承知している。
このような業務内容を踏まえると、年額千七百六十万円という機構の理事長としての報酬額は、適切なものであると認識している。
また、内閣府においては、機構が定めた機構の理事長の報酬の支給基準について、通則法第五十三条第二項の規定に基づく内閣府独立行政法人評価委員会からの意見の申出はなかったことを機構に対して伝えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。