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外務省における褒賞制度の一つである川口賞に関する質問主意書
衆議院 第170回 第177号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 川口順子参議院議員が外務大臣を務めていた時期に、外務省における褒賞制度の一環として川口賞なるものが設けられたと承知する。二〇〇六年二月二十一日の政府答弁書(内閣衆質一六四第六六号、以下、「政府答弁書」という。)と、翌二〇〇七年六月八日の政府答弁書(内閣衆質一六六第二七八号)によると、二〇〇四年六月以降、川口賞の授与は行われておらず、またそのことについて外務省として特段の決定をしていないとのことであるが、川口賞という褒賞制度は、現在も外務省に残されているか。
二 これまで川口賞の授与を受けた外務省職員は何名いるか。
三 二の授与を受けた外務省職員の、授与を受けた当時の官職氏名を全て明らかにされたい。
四 二〇〇七年六月から二〇〇八年十月三十日に至るまで、新たに川口賞の授与は行われているか。
五 川口賞にかかった外務省における予算額はいくらか。
六 五の予算額は、国民の税金が原資であると承知するが、確認を求める。
七 国民の税金により、川口賞のために五の予算額が支出されたことは適切であったか。外務省の見解如何。
八 川口賞について、「政府答弁書」では「外務省としては、川口賞を創設し、外務省職員に授与したことが、外務省職員の士気の向上に寄与するものであったと考えている。」との答弁がなされているが、では五の予算額を支出した川口賞の授与によって外務省職員の士気が向上した結果、我が国の外交に具体的にどの様な効果がもたらされたと外務省は認識しているのか説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(平成十九年六月八日内閣衆質一六六第二七八号)の八について等でお答えしたとおりであり、川口賞の授与を行わないことについて、外務省として決定を行ったことはない。
二及び三について
川口賞は、合計十三の大使館等及び合計二十一名の関係者にそれぞれ授与されており、受賞者名等は外務省ホームページに掲載されている。
四について
御指摘の期間においては、川口賞の授与は行われていない。
五から七までについて
外務省において保存されている文書を確認したところ、先の答弁書(平成十八年三月三日内閣衆質一六四第一〇一号)の八についてでお答えした、選考委員会の委員のうち外務省職員でない者に対して支払われた総額十六万六千六百六十五円の謝金の他に、表彰に関連する費用として十二万三千三百二十三円が支出された。これらは、租税等を財源とする予算より、会計手続にのっとり、適正に支出された。
八について
先の答弁書(平成十八年二月二十一日内閣衆質一六四第六六号)の七について及び先の答弁書(平成十八年三月三日内閣衆質一六四第一〇一号)の十についてでお答えしたとおり、外務省としては、川口賞を創設し、外務省職員に授与したことが、外務省職員の士気の向上に寄与するものであったと考えている。各受賞者の表彰理由は多岐にわたるため、外務省職員の士気の向上による外交への具体的な効果について一概にお答えすることは困難であるが、外務省としては、外務省職員が、受賞者を模範として高い使命感と意欲を持って職務を遂行することにより、我が国の外交を積極的に展開することに資しているものと認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。