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外務省における褒賞制度の一つである川口賞に関する再質問主意書
衆議院 第170回 第234号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第一七七号)を踏まえ、再質問する。
一 川口順子参議院議員が外務大臣を務めていた時期に、外務省における褒賞制度の一環として川口賞なるものが設けられたが、二〇〇四年六月以降、その授与が行われていないことについて、「前回答弁書」では、「先の答弁書(平成十九年六月八日内閣衆質一六六第二七八号)の八について等でお答えしたとおりであり、川口賞の授与を行わないことについて、外務省として決定を行ったことはない。」との答弁がなされている。では、授与を行わないとする決定がなされていないのに、川口賞の授与がここ四年間行われていないのはなぜか、その理由を説明されたい。
二 一の答弁は、外務省において、将来的にまた川口賞の授与を再開することもあり得るということか。
三 「前回答弁書」では、「外務省としては、川口賞を創設し、外務省職員に授与したことが、外務省職員の士気の向上に寄与するものであったと考えている。」と、川口賞を評価する答弁がなされている。川口賞の授与を受けた外務省職員の士気が向上した結果、我が国の外交に具体的にどの様な効果がもたらされたかとの問いに対して、「各受賞者の表彰理由は多岐にわたるため、外務省職員の士気の向上による外交への具体的な効果について一概にお答えすることは困難であるが、外務省としては、外務省職員が、受賞者を模範として高い使命感と意欲を持って職務を遂行することにより、我が国の外交を積極的に展開することに資しているものと認識している。」との答弁がなされている。右の様に、川口賞が外務省職員の士気の向上に寄与し、我が国の外交を積極的に展開することに資するものであると外務省として認識しているのなら、なぜ二〇〇四年六月以降、その授与を行っていないのか。我が国の国益に資するものならば、川口順子氏が外務大臣の任を退いた今も続けるか、または同趣旨の褒賞制度を創設し、外務省職員の士気の向上に努めるべきではないのか。
四 川口賞について外務省が「外務省としては、川口賞を創設し、外務省職員に授与したことが、外務省職員の士気の向上に寄与するものであったと考えている。」、「外務省職員が、受賞者を模範として高い使命感と意欲を持って職務を遂行することにより、我が国の外交を積極的に展開することに資しているものと認識している。」と自画自賛しておきながら、二〇〇四年六月以降、何の決定もなく授与を行っていないということは、結局川口賞が川口氏の思いつきによる、ただのパフォーマンスでしかなかったということではないのか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
川口賞に対する外務省の認識は、先の答弁書(平成二十年十一月十一日内閣衆質一七〇第一七七号)の八についてでお答えしたとおりであるが、平成十六年六月十七日以降、現在に至るまで、川口賞の授与を行っていないのは、改めて同賞の授与を行う必要があるとは認識してこなかったからである。なお、先の答弁書(平成二十年十一月十一日内閣衆質一七〇第一七七号)の一についてでお答えしたとおり、川口賞の授与を行わないことについて、外務省として決定を行ったことはない。
四について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、川口賞に対する外務省の認識は、先の答弁書(平成二十年十一月十一日内閣衆質一七〇第一七七号)の八についてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。