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社会保障審議会少子化対策特別部会第一次報告に関する質問主意書
衆議院 第171回 第176号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 新たな保育参入の仕組みにおいて運営費の支払いの時期・方法はどのようになるのか。
二 一において何ヶ月かのタイムラグができるとしたら、市町村に対して、その資金を持たない事業所へは貸付の義務を設けるなどの指導・調整がされるのか。
三 受給権になると、運営費が、日割り計算もしくは時間割計算になるのか。
四 もし、日割り計算もしくは時間割計算になるならば、障害者自立支援法でもそうであったように、結果として運営費が下がるのではと不安視されているが、現時点ではどのように考えられているか。
五 もし、受給権が通常利用と短時間利用に分けられるとしたら、その境界は何か。
六 通常利用=現行制度の保育に欠ける入所児童、短時間利用=現行制度の一時保育児童という認識でよいか。
七 六の認識でよいとすれば、短時間利用者の保育にあたっては一時保育の専用スペース等、保育所保育指針や第三者評価の着眼点に挙げられている現行制度の一時保育の考え方が適用されるという理解でよいか。
八 七の理解でよい場合、一時保育の環境が整備されている短時間利用者の受け入れ可能な保育所とそうでない保育所に区別されることになるが、そのような理解でよいか。
九 また、三歳以上児については短時間利用が定期的にあるケースの場合、「毎日通うのが通常であるような保障をしていく」とされているが、三歳未満児についてはどのように考えているか。
十 三歳未満児(低年齢であるほど)はより養護的・個別的な配慮と安定した保育環境が求められる。三歳以上児に限定されているのは、三歳以上児には幼稚園的観点で言うところの教育があると考え、三歳未満児の処遇を軽視しているからではないか。
十一 待機児童の保護者は入所さえできれば、どの保育所でも良いということではない。人気のある保育所・人気のない保育所が明らかにある。制度が変われば選択肢が広がるような報道がなされている。受給権を持っていたとしても空いている人気のない保育所しか選べず、選択肢が広がるようには考えにくいが、いかがか。
十二 もし、選択肢が広がるとしたら新たな事業者の参入しか考えられないが、そのことにより、人気のない保育所が淘汰されることは止む無しという考えか。
十三 自由に企業参入をさせるのではなく、企業が参入する場合は、社会福祉法人格を取得することを要件とすれば、適正な入り口規制になると考えるがいかがか。
十四 待機児童のさほど多くない都心部以外の地域や全く現状で問題のない地域が多いにもかかわらず、待機児童の多い限定的一部の地域のために制度のすべてを見直すのは何故か。
十五 政府委員会の中では、「保育所は高コスト」であるような意見が聞かれるが、厚生労働省も同様の考えか。
十六 朝早くから夜遅くまでをカバーしている保育士等は、むしろ処遇が低すぎると感じるが、厚生労働省は、どのような認識なのか。
十七 受給権とバウチャー制の違いは、どこにあるのか。
十八 待機児童対策や多様な保育ニーズに対応するための新たな取り組みについて、民間施設等給与等改善費の算定基礎となる職員平均勤務年数を算出する際、現在その分母は「一日六時間、週四日以上勤務する者(いわゆる常勤者)」とするように規定されているが、例えば保育の実施現員に対して最低基準換算で分母を固定するなど、多様なニーズに対応するための職員については別換算にし、社会的貢献度の高い保育所がやる気を損なわないような、むしろインセンティブが働くような施策についても今回の制度改革と同時に改善するなどの考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一から十まで、十三及び十八について
御指摘の第一次報告(以下「第一次報告」という。)は、あくまでも中間的取りまとめとしての性格を有するものであり、御指摘の運営費、企業参入の在り方等を含め、新たな制度の詳細については、御指摘の部会において、引き続き検討されることになると考える。なお、第一次報告においては、「受給権」という語句は用いられていない。
十一について
利用者の選択肢の拡大については、保育の供給量の拡充と併せ、議論すべきものであると考える。
十二について
利用者の選択肢の拡大のいかんにかかわらず、保育所が良質で利用者のニーズに応える保育に向け努力することは、必要なことであると考える。
十四について
第一次報告においては、御指摘のように「待機児童の多い限定的一部の地域のために制度のすべてを見直す」という趣旨ではなく、すべての子育て家庭への支援の必要性や地域の保育機能の維持等の観点から様々な提言がなされているものと理解している。
十五について
御指摘の意見において、どのような理由で「保育所は高コスト」としているのか明らかではないが、現在の保育所運営費は、保育の実施につき最低基準を維持するために要する費用のみを積算して支弁しているものである。
十六について
厚生労働省としては、保育の質の向上の観点から、保育士の処遇の改善も課題であると考えており、この点については、御指摘の部会において、引き続き検討していただくこととしている。
十七について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、厚生労働省が昨年十二月十六日の御指摘の部会で提示した資料においては、「市場原理に基づく直接契約・バウチャー方式」は、市町村の公的関与を極力なくし、保育の価格についても事業者が自由に設定する等、市場原理にゆだねることにより量の拡充を行うという特徴を有するものとして説明されている。一方、「新たな保育の仕組み」は、市町村が、各種の実施責任を果たすこととし、保育の価格も公定されるという特徴を有するものとして説明されている。なお、第一次報告においては、「受給権」という語句は用いられていない。
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