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衆議院予算委員会における菅直人委員の質問への麻生内閣総理大臣答弁及び仙谷由人委員の質問への舛添厚生労働大臣答弁に関する質問主意書
衆議院 第171回 第37号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
一月八日に行われた衆議院予算委員会における、菅直人委員の質問に対する麻生内閣総理大臣答弁及び仙谷由人委員の質問に対する舛添厚生労働大臣答弁について、次のとおり質問する。
一 菅直人委員が、舛添厚生労働大臣が行った「常用雇用が望ましく、そういう方向で製造業の派遣については見直しをしたい」という趣旨の答弁について、麻生内閣総理大臣に「同じ考えか」質したところ、「基本的には製造業においては常用雇用の方が望ましい、私自身もそう考えている」と答弁された。答弁された「常用雇用」という言葉の定義をお教えいただきたい。
二 「常用雇用」は直接雇用や無期雇用を意味するのか、お教えいただきたい。
三 「常用雇用」には常用型派遣も含まれるのか、お教えいただきたい。また、「常用雇用」に常用型派遣が含まれる場合、派遣先事業者が常用型雇用の派遣労働者を中途解約した場合、派遣元事業主は中途解雇をしていないのか、実態をお教えいただきたい。
四 仙谷由人委員が、年金受給のため裁定を請求した場合に裁定書が出るまでの期間及び目標について、舛添厚生労働大臣に質問したところ、同大臣は、先般の国会で麻生総理が答弁され、「三カ月ぐらいがせいぜいの限度ではないか」との指示を受け、その間に「現在の二百八十人体制を五百人体制に持っていく」と答弁された。「三カ月」とはいつからいつまでの三カ月を言うのか、お教えいただきたい。
五 三カ月での支払いが実現するのはいつからか、お教えいただきたい。
六 五百人体制が実現するのはいつからか、お教えいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘の答弁においては、労働者派遣に係るものであるか否かにかかわらず、雇用主と労働者との間で期間の定めのない労働契約が締結されている雇用という意味で、「常用雇用」という語を用いたものである。したがって、「常用型派遣」には、ここでいう「常用雇用」に含まれ得るものもあるが、お尋ねの実態については把握していない。
四について
お尋ねの期間については、社会保険事務所から進達された国民年金又は厚生年金保険の受給権者の年金の裁定を変更する処理(以下「裁定変更処理」という。)の申出書を社会保険業務センターにおいて受け付けてから、同センターにおいて裁定変更処理を行い、年金が支払われるまでの期間である。
五について
お尋ねについては、今後の裁定変更処理の申出状況如何によるものであることから、現時点でお答えすることは困難である。
六について
社会保険庁においては、社会保険業務センターにおける裁定変更処理の体制について、五百名に近い体制とすることを検討していたところであるが、今般、本年三月末までに四百七十名とすることとしたところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。