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外務省による更なる国際機関への拠出金放置が明らかになった件に関する質問主意書
衆議院 第171回 第39号
質問本文
「政府答弁書」(内閣衆質一七〇第二六三号)を踏まえ、質問する。
一 国連等の国際機関に設けられ、我が国が一九九〇年から二〇〇二年の間に資金を拠出した基金のうち、活動目的を終えて閉鎖された十の基金の残余金(以下、「残余金」という。)の返還手続等を外務省が怠り、計約三億五千万円が放置されていたことについて、これまで数度にわたり質問主意書で質してきたが、本年一月十九日付の読売新聞記事によると、同省が「残余金」の放置について調査を進めた結果、「残余金」の総額は、会計検査院による調査で判明した右金額を遙かに上回る、合計約八億千六百万円に上ることが明らかになったと報道されている。右読売記事にある、外務省による更なる「残余金」の放置を同省が把握したのはいつか明らかにされたい。
二 今回明らかになった約八億千六百万円の「残余金」に加え、今後更に追加的な「残余金」が明らかになる可能性はあるか。外務省として、国際機関に拠出した基金のうち、返還が済んでいないものは「残余金」以外には存在しないとの認識か。
三 外務省において「残余金」の返還手続を担当する部署並びに担当責任者の官職氏名を明らかにされたい。
四 「政府答弁書」で外務省は、「残余金」に係る不手際が発生した原因について「平成十九年度決算検査報告において指摘されたとおり、『国連から拠出残余金の返還等の照会を受けるなどしていたのに、これらを処理する者を定めていないなど、拠出残余金の返還等について対応するための具体的な事務手続を定めていなかったこと』や『閉鎖状態になっている信託基金を把握して早期に拠出残余金の返還受入れなどを進めることの必要性を十分認識しておらず、このための体制が整備されていなかったこと』が主たる原因であると認識している。」と述べているが、そもそもなぜ外務省において、国連から「残余金」の返還等の照会を受けるなどしていたのに、その処理を担当する者並びに「残余金」の返還等について対応するための具体的な事務手続を定めていなかったのか。また、閉鎖状態になっている信託基金を把握して早期に「残余金」の返還受入れなどを進めることの必要性を十分認識せず、そのための体制を整備してこなかったのか、その理由を明らかにされたい。
五 「残余金」に係る不手際について、「政府答弁書」で外務省は「外務大臣から事務当局に対し、注意喚起を行ったところであり、職員に対する処分は特段必要とは考えていない。」と答弁しているが、右答弁にある「事務当局」とは、外務省におけるどの部署を指しているのか。
六 「残余金」に係る不手際について、中曽根弘文外務大臣より注意喚起された外務省職員の官職氏名を挙げられたい。
七 外務省は五の答弁にある様に、「残余金」に係る不手際について職員に対する処分をすることは考えていないとしているが、更なる「残余金」の発生が明らかになった今でも、右の考えに変わりはないか。
右質問する。
政府答弁書
一及び七について
平成十九年度決算検査報告において指摘のあった「残余金」のうち、国際連合事務局に働きかけた結果として、同報告の際には同事務局が算定中であった残余金額が確定したことなどから、現時点において確定している「残余金」の総額が約八億千六百万円となったものである。同じ「残余金」の総額の変更であるため、先の答弁書(平成二十年十二月二日内閣衆質一七〇第二六三号)の三についてでお答えした処分についての考えに変更はない。
二について
国際機関への拠出金について、活動停止等の情報を的確に把握し、拠出残余金が生じる場合には速やかに通知するよう求めているところである。
三について
外務省において、「残余金」の返還手続を統一的に行う体制がなく、拠出金ごとに複数の部署が関与していた。
四について
閉鎖状態になっている信託基金を把握して早期に拠出残余金の返還受入れなどを進めることの必要性が十分認識されていなかったことが主たる原因である。
五及び六について
お尋ねの「事務当局」とは、薮中三十二外務事務次官及び河相周夫外務省大臣官房長であり、両名に対し中曽根弘文外務大臣より注意喚起を行った。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。