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平成二十一年財政検証関連資料に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第508号
質問本文
一 夫は四〇年間就労し、妻は四〇年のうち一年間、二年間、三年間、四年間、五年間、六年間、七年間、一〇年間、それぞれ就労した世帯の場合、それぞれ平成五〇(二〇三八)年の所得代替率は何%か。また、所得代替率が五〇・〇%を切るのは、妻が四〇年のうち、何年間あるいは何ヶ月以上、就労したときか。
二 社会保障審議会年金部会(五月二六日)資料3−1の二八ページの表によれば、�@夫のみ就労の場合は、所得代替率が五〇・二%であるが、�C離職の場合は、四七・五%である。この離職の場合は、一四ページによれば、「七年一月」の就労としている。ここから比例計算すれば、七年一月分で、五〇・二%−(マイナス)四七・五%=二・七%、つまり、一年就労すると、二・七÷七・一=〇・四%、所得代替率は低下すると理解してよいか。つまり、ほぼ半年、妻が就労したら、五〇・二%だったモデル世帯の所得代替率は、五〇・〇%を切ると理解してよいか。
三 「モデル世帯」とは、高校や大学を卒業した女性が一年も働かずに結婚し、その後ずっと四〇年間、専業主婦になる世帯と理解してよいか。
四 その場合、そのような「モデル世帯」は、現役世帯の何%くらいと想定しているのか。一〇%いるのか、一%いるのか。そもそもそのような世帯は、存在するのか。
五 二の資料の九ページで、「夫のみ就労」(モデル世帯)の場合、一九七四年度生の者(現在三五歳)の平成五一(二〇三九)年の所得代替率は五〇・一%であるが、所得代替率が五〇・〇%を切るのは何歳以上の場合か。また、六六歳、六七歳、六八歳、六九歳、七〇歳、七五歳及び八五歳時点での所得代替率はそれぞれ何%か。
六 五に関連して、現在三五歳の人の場合、モデル世帯で所得代替率が五〇・一%なのは、六五歳のみで、六六歳では、五〇・〇%を切ると理解してよいか。また、六六歳なら何%になるか。
七 六と同じ質問で現在三五歳未満の人の場合はいかがか。
八 現在の現役世代でモデル世帯の条件にあてはまる世帯は、何世帯、全体の何%くらいと推定しているか。
九 モデル世帯の場合、一九七五年度以降に生まれた者(一九七五年度、一九七六年度、一九七七年度、一九七八年度、一九七九年度、一九八〇年度、一九八五年度、一九九〇年度)の六五歳時点での所得代替率はそれぞれ何%か。
右質問する。
政府答弁書
一について
厚生労働省としては、お尋ねの試算は行っていない。
二について
御指摘の資料は平成十六年財政再計算についてのものであるが、平成十六年財政再計算では、お尋ねの試算は行っていない。
三について
お尋ねは、平成二十一年財政検証における世帯類型の一つである「夫のみ就労」についてのものと考えられるが、その定義については、先の答弁書(平成二十一年六月五日内閣衆質一七一第四七〇号)一についてでお答えしたとおりである。
四及び八について
先の答弁書三についてでお答えしたとおりである。
五及び六について
先の答弁書四についてでお答えしたとおりである。
七及び九について
平成二十一年財政検証においては、現在三十五歳である者が六十五歳となる平成五十一年度の前年度に給付水準の調整が終了するとの試算となっており、現在三十五歳未満の者の場合でも、現在三十五歳である者の場合と同じである。つまり、お尋ねの者の所得代替率についても、すべて五十・一パーセントである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。