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平成二十一年財政検証関連資料に関する質問主意書
衆議院 第171回 第470号お答えすることは困難 ×2
質問本文
厚生労働省資料「平成二十一年財政検証関連資料」(以下、「資料」という。)について、次のとおり質問する。
一 資料中の項目「世帯類型別の所得代替率」における世帯類型のうち、「夫のみ就労」「四十年間共働き」の定義はそれぞれ何か。
二 「夫のみ就労」をモデル世帯としている理由は何か。
三 「夫のみ就労」、「四十年間共働き」、「男子単身」、「女子単身」は、現役の被保険者ではそれぞれ何世帯か。また、全被保険者世帯に占める割合はそれぞれ何%か。
四 「夫のみ就労」(モデル世帯)の場合、一九七四年度生の者の平成六十二(二〇五〇)年の所得代替率は五〇.一%であるが、所得代替率が五〇.〇%を切るのは何歳以上の場合か。また、六十六歳、六十七歳、六十八歳、六十九歳、七十歳、七十五歳及び八十五歳時点での所得代替率はそれぞれ何%か。
五 夫は四十年間就労し、妻は四十年のうち五年間だけ就労した世帯の場合、平成六十二(二〇五〇)年の所得代替率は何%か。また、所得代替率が五〇.〇%を切るのは、妻が何年間就労したときか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「夫のみ就労」とは、夫が厚生年金に加入している男子の平均的な賃金で四十年間就業し、妻がその全期間にわたり専業主婦(短時間労働等により収入を得ていたが、国民年金の第三号被保険者であった者を含む。)であった同年齢の夫婦の世帯のことであり、「四十年間共働き」とは、夫が厚生年金に加入している男子の平均的な賃金で、妻が厚生年金に加入している女子の平均的な賃金で、それぞれ四十年間就業した同年齢の夫婦の世帯のことである。
二について
お尋ねについては、夫が第二号被保険者である世帯においては、妻が第三号被保険者である割合が高いこと、女性の就業形態が多様であり共働きの世帯について標準的な類型を設定することが困難であること、過去の制度改正においても「夫のみ就労」世帯を念頭においた給付水準を示しており、給付水準の変化を示すためには同一の指標に基づくことが適当であると考えられることである。
三について
お尋ねについては、現在六十歳未満の被保険者が六十歳になった時点で判明するものであることから、現時点でお答えすることは困難である。
四について
お尋ねの年齢における年金額の現役男子の平均手取り賃金に対する割合は、六十五歳の場合が五十・一パーセント、六十六歳の場合が四十九・四パーセント、六十七歳の場合が四十八・七パーセント、六十八歳の場合が四十八・〇パーセント、六十九歳の場合が四十七・三パーセント、七十歳の場合が四十六・六パーセント、七十五歳の場合が四十三・三パーセント及び八十五歳の場合が四十・一パーセントである。したがって、当該割合が五十・〇パーセントを切る年齢は、六十六歳である。
なお、千九百七十四年度生まれの者の所得代替率が五十・一パーセントになるのは、平成六十二年ではなく、その者が六十五歳に達する平成五十一年度である。
五について
厚生労働省としては、お尋ねの試算は行っていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。