ことばで探す › 衆議院 第171回
生活保護制度の在り方に関する専門委員会資料に関する質問主意書
衆議院 第171回 第541号お答えすることは困難 ×2
質問本文
生活保護制度の在り方に関する専門委員会第四回(平成十五年十一月十八日)の厚生労働省資料「二 母子世帯における消費実態と生活扶助基準との比較について」中、「(四)母子世帯(全国、第�U−五分位)」及び「(五)母子世帯(全国、第�V−五分位)」の全世帯では、いずれも、「消費支出額」は、「母子・子供二人」より「母子・子供一人」の方が高い。このことについて、次のとおり質問する。
一 「母子・子供一人」より「母子・子供二人」の方が消費支出が少ないというおかしな結果が出ているのであれば、なぜこのようなおかしな結果が出たのか。その理由をご教示いただきたい。
二 「(一)母子世帯(全国、平均)」「(二)一般世帯(全国、第�T−五分位)」「(三)一般世帯(全国、第�T−十分位)」「(四)母子世帯(全国、第�U−五分位)」及び「(五)母子世帯(全国、第�V−五分位)」の「全世帯」及び「勤労世帯」について、「母子・子供一人」「母子・子供二人」のサンプル調査件数はそれぞれ何件であったか。また、このサンプル数で有意な結果は出るのか。
三 全サンプル数について、居住地や子供の数、年齢、親が就労しているか否か等、内訳を全てお示しいただきたい。また、これが全国の生活保護母子世帯の平均水準と言えるかお教えいただきたい。
四 平成十五年度より進学希望について、全国母子世帯等調査で調査しなくなったが、それまで調査していたにもかかわらず、なぜ調査しなくなったのか。進学希望の項目は非常に重要な項目と考えなかったのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの点については、現存する資料によっては、詳細な分析が困難であるため、お答えすることは困難である。
二及び三について
お尋ねのサンプル調査件数のうち、現存する資料によって確認できるものは「勤労世帯」についてのものであるが、その件数は、「母子・子供一人」の場合、(一)が二百一、(二)が五十四、(四)が四十四、(五)が三十二あり、また、「母子・子供二人」の場合、(一)が二百二十九、(二)が三十六、(四)が四十一、(五)が五十七である。(三)については、確認できない。また、お尋ねの「居住地」等の内訳についても確認できない。
現存する資料によっては、御指摘の資料の数値が統計的に有意なものであるかどうか確認できないが、御指摘の資料は、全国消費実態調査の結果を基に作成したものであり、当該調査は、家計消費に関する調査としては、最も詳細、かつ、最大規模の調査であるところ、母子加算を含む生活扶助基準の妥当性を検証するための資料を作成するために、全国消費実態調査を使用したことは適切なものであったと考える。
また、全国消費実態調査は、全国の一般母子世帯の消費について調査したものであり、その結果をもって「全国の生活保護母子世帯の平均水準」と言うことはできないと考える。
四について
御指摘の「全国母子世帯等調査」については、毎回、調査項目の見直しを行いつつ、おおむね五年ごとに実施しているところであるが、平成十五年度の調査の際には、平成十四年度の母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の改正により、就業支援策が母子家庭等対策の柱の一つとして位置付けられたこと等を踏まえ、母子家庭等の就業等に関する項目を追加する一方で、全体として項目数の増加を避ける必要があったことから、子供の就学については、進学希望ではなく、実際の就学状況を調査することとし、既存の就学・就労状況に関する項目の質問内容をより詳細なものとした上で、進学希望に関する項目を削除したものである。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。