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北方領土の不法占拠とポツダム宣言に関する質問主意書
衆議院 第171回 第672号
質問本文
「北方領土の不法占拠に関する再質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質一七一第五九三号)を踏まえ、ポツダム宣言との関係から質問する。
一 同答弁書では、「北方四島がロシア連邦によって不法占拠されているというのは、従来から一貫した政府の法的立場である」と説明しているが、具体的にはいつの時点からロシア連邦(以下、ロシア)ないしはソヴィエト社会主義共和国連邦(以下、ソ連邦)による北方四島の不法占拠がなされているのか、明確にされたい。
二 外務省のホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/hoppo/hoppo_keii.html、七月十日確認)によれば、「千九百四十五年八月九日に対日参戦したソ連は、日本のポツダム宣言受諾後も攻撃を続け、同八月二十八日から九月五日までの間に、北方四島を不法占領しました」とあるが、政府は、千九百四十五年八月二十八日以降、ソ連邦による北方四島の不法占拠が続いているという認識を有している、との認識で正しいか。
三 政府が、千九百四十五年八月二十八日以降、ソ連邦による北方四島の不法占拠が続いているという認識を有している場合、ポツダム宣言第七条の「右ノ如キ新秩序カ建設セラレ且日本国ノ戦争遂行能力カ破砕セラレタルコトノ確証アルニ至ルマテハ聯合国ノ指定スヘキ日本国領域内ノ諸地点ハ吾等ノ茲ニ指示スル基本的目的ノ達成ヲ確保スルタメ占領セラルヘシ」という内容を否定することになると考えられるが、政府の見解や如何に。
四 北方四島とポツダム宣言第七条との関係を明確にされたい。
五 ポツダム宣言第八条には「「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルヘク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルヘシ」とあるが、北方四島は「吾等ノ決定スル諸小島」と政府は認識しているのか。
六 ポツダム宣言第十条には「吾等ハ日本人ヲ民族トシテ奴隷化セントシ又ハ国民トシテ滅亡セシメントスルノ意図ヲ有スルモノニ非サルモ(後略)」とあるが、ソ連邦による日本人捕虜のシベリア抑留は、ポツダム宣言に違反すると、政府は考えるか。
七 これまでのソ連邦ないしはロシアと日本政府間の外交交渉において、ポツダム宣言に遡る歴史的認識の共有についての話し合いがなされたと聞いているが、ポツダム宣言に関する歴史認識の共有についてどのような話し合いが行われたのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
外務省のホームページにおける御指摘の記述は、千九百四十五年八月九日、ソヴィエト社会主義共和国連邦が、当時まだ有効であった大日本帝国及「ソヴィエト」社会主義共和国連邦間中立条約(昭和十六年条約第六号)に違反して対日参戦し、我が国がポツダム宣言を受諾して降伏の意思を明確に示した後も攻撃を続け、我が国固有の領土である北方四島を占領したとの事実を説明したものである。また、先の答弁書(平成二十一年七月三日内閣衆質一七一第五九三号)一から三までについて等における御指摘の答弁は、ソヴィエト社会主義共和国連邦及びロシア連邦による北方四島の占拠が法的な根拠を有していないというのが、従来から一貫した政府の法的立場である旨をお答えしたものである。
三から五までについて
ポツダム宣言第八項にいう「吾等ノ決定スル諸小島」の具体的内容は同宣言上明らかにされていないが、いずれにせよ、同宣言は、領土の最終的処理を決定したものではない。
六について
政府としては、いわゆるシベリア抑留は、人道上問題であるのみならず、当時の国際法に照らしても問題のある行為であったと認識しており、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルヘシ」とするポツダム宣言第九項に違反したものであったと考えている。
七について
我が国は、ロシア連邦との間で平和条約の締結に関する交渉(以下「交渉」という。)を行っているところであり、お尋ねの点を含め、交渉の内容にかかわる事柄について明らかにすることは、今後の交渉に支障を来すおそれがあることから、外務省としてお答えすることは差し控えたいが、北方領土問題に関する我が国の立場については、累次にわたりロシア側に伝えてきている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。