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財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会が定額給付金制度の撤回を求めたことに対する内閣の見解に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第76号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二九号)を踏まえ、再質問する。
一 財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会(以下、「財政審」という。)に対する中川昭一財務大臣並びに麻生太郎内閣総理大臣の評価如何。「財政審」は政府の財政、経済政策の決定並びに実行等につき、どの様な影響を及ぼしているか。
二 「財政審」の本年一月十五日の会合において、昨年十月三十日に麻生総理大臣が新経済総合対策の一環として発表した、総額二兆円に上る定額給付金制度につき、委員から「正すべきは正すべきだ。このようなものが次々出てきたら国家財政は成り立たなくなる」「本当に役立つものに振り向ける方がいい」等の批判が相次ぎ、また西室泰三会長からは「給付金で予算審議が空転すると、経済への影響が大きい。二兆円はしっかりした議論を与野党でやってもらうことが必要ではないか」との意見が出され、今や約七割が同制度の実施に反対している国民の意見をまさに代弁したとも言うべき批判、意見が出されたと承知する。右につき、前回質問主意書で中川大臣、麻生総理大臣の見解をそれぞれ問うたところ、「前回答弁書」では「本年一月十五日に開催された財政制度等審議会(以下「財審」という。)における定額給付金についての様々な意見及び財審終了後の記者会見における西室会長の発言については承知しているが、財審として何かを決定したという事実はなく、西室会長も記者会見においてその旨を発言している。」との答弁がなされている。右の「財政審」会合において、同制度について何らかの決定をしたという事実はなく、また「財政審」に同制度のあり方等を決定する権限がないことは既に承知している。当方が指摘しているのは、「財政審」において同制度をやめるべきとする意見が出されたことについて、中川大臣、麻生総理大臣はどう考えるのかという点であり、同制度に関し「財政審」が何かを決定したか否かということではない。中川大臣、麻生総理大臣においては、当方の質問の趣旨を十分に理解した上で、「財政審」において同制度をやめるべきとする意見が出されたことにつき、どの様な認識を有しているか明らかにすることを再度求める。
三 「前回答弁書」では「定額給付金は、景気後退下での生活者の不安にきめ細かく対処するため、家計への緊急支援として実施するものであり、…早急に実施する必要があると考えている。」との答弁がなされているが、右答弁は、「財政審」、そして何より今や約七割が定額給付金制度の実施に反対している国民の思いを踏まえた上での答弁か。麻生総理として、同制度の実施について考える際に、国民が同制度をどの様に思っているか、思いを馳せたことはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
財政制度等審議会(以下「財審」という。)は、財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)に基づき、国の予算、決算及び会計の制度等に関する重要事項の調査審議をするために設置されたものであり、政府として財政政策を決定する上で重要な役割を果たしている。
二について
本年一月十五日に開催された財審においては、平成二十年度一般会計補正予算(第二号)及び平成二十一年度予算、国会提出法案等について事務局からの説明及び自由討議が行われ、この中で定額給付金について様々な意見が出されたことは承知しているが、これらは委員としての自由な意見表明であると考えている。
いずれにせよ、定額給付金は、景気後退下での生活者の不安にきめ細かく対処するため、家計への緊急支援として実施するものであり、あわせて、家計に広く給付することにより、消費を増やし景気を下支えする経済効果を有するものであり、「生活対策」(平成二十年十月三十日新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定)における重要な施策の一つと位置付けている。
三について
定額給付金は、家計への緊急支援であり、あわせて、消費を増やす経済効果を有するものとして実施するものであり、既に、定額給付金の給付時期にあわせ、地域で様々な取組が計画されるなど、定額給付金の給付に対する国民の期待は高まっていると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。