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親子の間での金銭貸借等に関する質問主意書
衆議院 第173回 第160号
質問本文
鳩山総理は母親から月額千五百万円、六年間で総額九億円を受け取りながら、秘書が行ったことであり、自分は全く知らなかったと無責任な発言をしている。そもそも親子間の金銭のやりとりについては贈与とみなされる場合が多いため貸し付けについては厳しい要件が求められているが、このことについては一切触れていない。そこで以下の質問をする。
一 通常これは脱税にあたると思うが見解如何。
二 脱税とみなされない場合は、今後、鳩山総理と同じケースが生じた場合も同様に脱税にあたらないと判断するのか。
三 親子間の金銭の貸し付けにあたっては、金銭貸借契約書、返済計画書及び銀行通帳などの添付書類が必要と思われるが、これらを含め何が必要か。
四 右の要件を満たさない金銭の貸し付けは通常贈与とみなされるが本当か。
五 修正申告で、贈与税を支払うことになった場合の時効はあるのか、延滞税は発生するのか、贈与の金額と贈与税額の表、及び延滞税を含めた納税額について、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
お尋ねの課税上の問題については、個別・具体的な事柄であるので答弁を差し控えたい。
一般論として言えば、親子間の金銭の提供が、金銭の貸付けと贈与のいずれに該当するかについては、個々の事例ごとに、当事者の合意の内容や返済の事実、借受人の資力等に基づき、総合的に判断することとなる。
なお、贈与税の修正申告書は、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第三十六条の規定により法定申告期限から六年を経過する日まで提出することができる。ただし、同条は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)により追加されたものであり、同条の規定が適用される年分前の年分に係る贈与税の修正申告書については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十二条の規定により法定申告期限から五年を経過する日まで提出することができるとされていた。
また、贈与税の修正申告書の提出により納付すべき税額があるときは、国税通則法第六十条の規定により延滞税を納付することとなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。