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平成二十一年度第二次補正予算の具体的内容に関する質問主意書
衆議院 第174回 第80号お答えすることは困難 ×2
質問本文
政府は昨年十月十六日に平成二十一年度第一次補正予算(以下、「一次補正」とする。)の執行停止を閣議決定し、執行停止した財源を平成二十二年度当初予算の財源にするとされていた。ところが、日本経済の景気の悪化を理由に、平成二十一年十二月八日に「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(以下、「緊急経済対策」とする。)が閣議決定され、これに基づき編成された総額約七.二兆円もの平成二十一年度第二次補正予算(以下、「二次補正」とする。)が先日成立したが、その原資には一次補正の執行停止分の約二.九兆円も含まれている。また今般、平成二十二年度当初予算も国会に提出されている。
これを踏まえて、次の事項について質問する。
一 二次補正の中の「国税収入減少に伴う地方交付税減少額の補填」は、新政権が初めて行う画期的な地方支援のような説明がなされているところ、地方重視のこれまでの政権でも当然行われてきたことであると承知しているが、如何かお教えいただきたい。また、過去に同様の措置を講じた例があればお教えいただきたい。
二 地方交付税総額が国の予算により決定される以上、本来は地方交付税原資となる国税収入が当初の予測より減少しても、地方公共団体に交付決定された地方交付税を返還させるような制度であるべきではないと考える。平成十九年度に地方税収が地方財政計画から減少した場合に減収補てん債を発行することを可能にする制度を、単年度毎の措置から「当分の間」の措置に変更することとされたが、今回のような措置も同様に平成二十一年度単年度の措置ではなく恒久的な措置とすべきであると考える。政府の見解をお聞かせいただきたい。
三 緊急経済対策における「地方公共団体によるきめ細かなインフラ整備等を支援する交付金」で危険な橋梁の補修や電線の地中化等の四事業に使途を限定している理由をお聞かせいただきたい。特に電線の地中化は通信事業者や電気事業者等関係者が多いことから、事業実施までに時間がかかることが通常であると承知しているが、これを可及的速やかに経済効果が現れることが求められる緊急経済対策に盛り込んだのは何故かお聞かせいただきたい。
四 二次補正の「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」は使途が緊急経済対策で限定列挙された四事業以外にも充当することが可能かお教えいただきたい。また、もし四事業以外にも充当することが可能であれば、緊急経済対策における「地方公共団体によるきめ細かなインフラ整備等を支援する交付金」から、いつ誰がどのような経緯で変更したのかお教えいただきたい。
五 二次補正の「『緑の分権改革』の推進」三十九億円の具体的内容と二次補正に盛り込んだ理由をお教えいただきたい。また、どれほどの経済効果があるのかお教えいただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
経済情勢の変動等による国税の減収に伴い、地方交付税の総額が減少する際には、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう、これまでも必要な補てん措置を講じてきているところである。
平成十九年度から平成二十一年度までの間においては、地方の財源不足のうち建設地方債の増発等により補てんしてもなお生じる財源不足がある場合に、国と地方が折半して補てんする措置(以下「折半対象財源不足補てん措置」という。)を講じることとしており、平成二十年度の第二次補正予算における国税五税の減収に伴う地方交付税の減少によって生じた財源不足については、国の一般会計からの加算により当面は全額を補てんすることとしたが、当該補てん額を国と地方が折半して負担する考え方に基づき、そのうちの地方分について後年度において精算することとしている。
二について
平成二十一年度第二次補正予算における地方交付税の減少の補てんについては、同年度の予算に係る地方の財源不足について国と地方が折半して補てんする考え方に基づくものであるが、折半対象財源不足補てん措置が年度を限って定められている状況において、年度途中における地方交付税の減少の補てん措置を「恒久的な措置」とすることは困難であると考える。
三について
「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成二十一年十二月八日閣議決定。以下「緊急経済対策」という。)においては、必要性が高く、地方の観光需要や地元雇用の拡大等による地域活性化といった効果が期待されるものとして、御指摘の四事業(以下「四事業」という。)を例示しつつ、地方公共団体によるきめ細かなインフラ整備等を支援する交付金の創設について記述したものであり、この交付金の使途はこれらに限定されるものではない。
四について
三についてで述べた交付金を予算化した平成二十一年度第二次補正予算の「地域活性化・きめ細かな臨時交付金」についても、四事業に使途が限定されるものではない。
五について
「緑の分権改革」は、クリーンエネルギー、食料、歴史文化資産等の地域資源を最大限活用し、地域経済の活性化を図ることを目的の一つとするものであり、「「緑の分権改革」の推進」は、緊急経済対策の柱のうち「環境」についての措置の一つとして、地域におけるクリーンエネルギー資源の利用可能性の調査及び先行実証を地方公共団体に委託し、行うものである。
具体的な事業内容は地方公共団体からの提案に応じて決まるものであり、現時点において経済効果を定量的にお示しすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。