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我が国固有の領土である竹島で大韓航空機が示威飛行を行ったことに対する政府の対応に関する再質問主意書
衆議院 第177回 第371号承知していない ×1
質問本文
本年六月十六日、韓国の大韓航空機が我が国固有の領土である竹島の上空で示威飛行を行った。右に対し、政府、外務省は、七月十八日より一カ月の間、公務で大韓航空の飛行機を利用しない旨の通達(以下、「通達」という。)を出している。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七七第三四七号)を踏まえ、再質問する。
一 「通達」は外務省職員に対してのみ適用されている。その対象外となっている他府省庁の職員が、大韓航空機を利用した事例はあるかとの問いに対し、「前回答弁書」では「外務省以外の府省庁の職員については、本件措置の対象ではないことから、『「通達」に反する形で大韓航空機を利用した事例』はないと考える。」との答弁がなされている。右は、当方の質問主意書を受けてから政府としてそのような事例がないか調査をした上での答弁であるのか。
二 外務省以外の他府省庁の職員が、七月十八日から現時点まで、公務で大韓航空の飛行機を利用した事例はないか。改めて質問する。
三 「前回答弁書」では「竹島問題に係る対応については、外務省が中心となって行ってきており、今回の大韓航空機への搭乗を自粛する措置についても、外務省において行うこととしたものである。現時点では、他の府省庁において大韓航空機への搭乗を自粛する措置を行うことは考えていない。」との答弁がなされている。竹島問題は外務省が一義的に対応すべき問題ではある。しかし、本年七月二十七日の衆議院外務委員会で松本剛明外務大臣は「必要な措置についてはしっかり政府内で統一をして行いたいと思います。」と述べているように、日本国全体として確固たる意志を示す上で、同省職員だけでなく、全政府職員が大韓航空機の利用を自粛するという、統一した対応をとるべきではないのか。外務省職員のみを対象とするのではなく、「通達」を他の府省庁職員、全政府職員に適用させるべきではないのか。菅直人内閣総理大臣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
先の答弁書(平成二十三年八月二日内閣衆質一七七第三四七号)一及び二についてでお答えしたとおり、外務省は、平成二十三年七月十八日から一か月間、外務省職員による公務のための大韓航空機の搭乗を自粛する措置を行っており、外務省以外の府省庁の職員については、本件措置の対象に含まれていないため、大韓航空機に搭乗した事実を網羅的に把握しておらず、また、その必要があるとは認識していない。
三について
先の答弁書三、六及び七についてでお答えしたとおり、竹島問題に係る対応は、従前より外務省が中心となって行ってきていることから、今回の大韓航空機の搭乗を自粛する措置についても外務省において行うこととしたものであり、現時点では、他の府省庁において大韓航空機の搭乗を自粛する措置を行うことは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。