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我が国固有の領土である竹島で大韓航空機が示威飛行を行ったことに対する政府の対応に関する第三回質問主意書
衆議院 第177回 第414号承知していない ×1
質問本文
本年六月十六日、韓国の大韓航空機が我が国固有の領土である竹島の上空で示威飛行を行った。右に対し、政府、外務省は、七月十八日より一カ月の間、公務で大韓航空の飛行機を利用しない旨の通達(以下、「通達」という。)を出している。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七七第三七一号)を踏まえ、再度質問する。
一 「前回答弁書」には「外務省は、平成二十三年七月十八日から一か月間、外務省職員による公務のための大韓航空機の搭乗を自粛する措置を行っており、…」とあるが、「通達」が出されてから既に一カ月が経過している。現時点で「通達」は解除され、外務省として、同省職員へ公務のための大韓航空機利用自粛を求めることはしていないのか。
二 一で、既に解除しているのなら、以下の質問に答えられたい。
�@ それはいつからか。
�A 「通達」解除の決定に係る決裁書は作成されているか。されているのなら、誰の責任により作成されているのか、その者の官職氏名を明らかにされたい。
�B 「通達」により外務省職員が一か月間、大韓航空機の利用を自粛したことにより、我が国の国益上、特に竹島返還の実現に向け、具体的にどのような効果があったか。外務省の見解を示されたい。
�C 「通達」が出されていた期間、外務省職員がそれに反し、公務の際に大韓航空機を利用していた事例はあるか。あるのなら、その件数並びに利用した者の官職、またそれに対する同省の見解をそれぞれ明らかにされたい。
�D 「通達」が解除された�@の日より現在まで、外務省職員が公務の際に大韓航空機を利用した事例はあるか。あるのなら、その件数並びに利用した者の官職、またそれに対する同省の見解をそれぞれ明らかにされたい。
�E 「通達」が外務省職員に対して適用されていた期間、同省を除く他の政府職員が公務の際に大韓航空機を利用していた事例はあるか。あるのなら、その件数並びに利用した者の所属府省庁並びに官職、またそれに対する政府の見解をそれぞれ明らかにされたい。
三 一で、未だに解除していないのなら、以下の質問に答えられたい。
�@ それはなぜか。
�A 外務省として、「通達」をいつまで延期させる考えでいるのか。
�B 政府として、「通達」が適用される範囲を外務省職員のみでなく、他の府省庁を含む全政府職員に拡大させる考えはあるか。
�C �Bで、あるのならそれはいつから始め、いつまで続けさせるのか。
右質問する。
政府答弁書
一、二の�@から�Bまで及び三について
お尋ねの大韓航空機への搭乗を自粛する措置は、外務省アジア大洋州局において起案し、同省においてしかるべく決裁を経た上で実施しており、対象期間を本年七月十八日から一か月間としていたことから、同年八月十七日をもって終了した。本件措置により、大韓航空機の竹島上空でのデモフライトに対する抗議の意を示すこと等ができたと考える。
二の�Cについて
お尋ねの期間において、外務省職員が本件措置に反して大韓航空機を使用した例はない。
二の�D及び�Eについて
本年八月十八日以降は本件措置は終了しており、また、外務省以外の府省庁の職員については、先の答弁書(平成二十三年八月十二日内閣衆質一七七第三七一号)一及び二についてでお答えしたとおり、本件措置の対象に含まれていないため、お尋ねの事例について網羅的に把握しておらず、また、その必要があるとは認識していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。