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環太平洋経済連携協定(TPP)への交渉参加並びに参加後の交渉離脱の可能性に対する政府の見解に関する質問主意書
衆議院 第179回 第10号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
昨年十月一日、当時の菅直人内閣総理大臣が第一七六回臨時国会での所信表明演説において、環太平洋経済連携協定(TPP)について言及し、以後、政府としてそれに関する交渉、そしてその枠組みへの参加を目指していると承知する。右を踏まえ、質問する。
一 現在、我が国としてTPPの交渉並びにその枠組みへの参加を巡り、各種団体はじめ国内の様々なところから、賛否両論の意見が寄せられているものと承知する。その中で、前原誠司民主党政調会長、または藤村修内閣官房長官、枝野幸男経済産業大臣等、民主党、そして政府部内から、TPP交渉に参加した後、それが我が国の国益に資するものでないとわかったなら、交渉からの離脱もあり得る旨の発言がなされている。その一方で、玄葉光一郎外務大臣は、論理的にあり得るが、実際には極めて困難である旨の、相反する発言もなされている。野田佳彦内閣総理大臣として、右両論につき、どのような見解を有しているか。野田総理として、我が国がTPP交渉に参加した後、交渉から離脱することは可能であると認識しているか。
二 一で、可能であると認識しているのなら、その根拠を示されたい。
三 野田総理として、交渉参加後の離脱もあり得るとの認識の下、TPP交渉に参加するのか。
四 仮に我が国として、TPP交渉に参加をしたものの、その後離脱をした場合、国際社会の中で、我が国としてどのような影響を被るか。野田総理の認識を説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
仮に我が国が環太平洋パートナーシップ(以下「TPP」という。)協定交渉に参加した場合には、政府として、TPP協定が我が国の国益に沿うものとなるよう全力を尽くして当該交渉に臨むべきであると考える。御指摘の「離脱」の意味するところが必ずしも明らかではないが、当該交渉の結果いかんによって、我が国としてTPP協定を締結しないとの判断を行うことは、論理的には、必ずしも排除されるものではない。
二について
一についてでお答えした理由は、一般に、ある国が国際約束の締結交渉に参加したとしても、その国は当該国際約束を締結する義務を負うわけではないからである。
三について
政府としては、TPP協定交渉への参加については、「政策推進の全体像」(平成二十三年八月十五日閣議決定)等に基づき、しっかりと議論し、できるだけ早期に結論を出す方針である。
四について
三についてで述べたとおり、TPP協定交渉への参加について現在政府部内において検討を行っている段階であり、当該交渉に参加した場合に最終的にTPP協定を締結しないとの判断を行うことによって我が国が受ける影響を具体的にお示しすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。