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国家戦略会議の発足に伴う経済財政諮問会議の取り扱いに関する質問主意書
衆議院 第179回 第28号
質問本文
平成二十三年十月二十一日の閣議決定により、「税財政の骨格や経済運営の基本方針等の国家の内外にわたる重要な政策を統括する司令塔並びに政策推進の原動力」として、内閣総理大臣が議長を務め、「産官学の英知を結集」した議員十三名からなる国家戦略会議が発足し、「重要基本方針の取りまとめ」と「新時代の中長期的な国家ビジョンの構想」を行うこととなった。このことに関連し、先に第一七八回国会提出質問第五〇号により、野田内閣の方針を伺ったところであり、平成二十三年十月七日付け答弁第五〇号では、経済財政諮問会議の扱いについては、「新たな会議体」の具体的内容の検討を踏まえて「適切に判断してまいりたい」とされたところである。ついては、「新たな会議体」が国家戦略会議として発足した現時点において、経済財政諮問会議の取り扱いを決めずに放置したままにしているのは、「法律に基づく行政」の立場からは適当ではなく、国家戦略会議は、本来、経済財政諮問会議として運営すべきものとの立場から、以下八項目にわたり質問する。
一 改めて、国家戦略会議と経済財政諮問会議の異同についての野田内閣の見解を伺う。
二 国家戦略会議と経済財政諮問会議には、その所掌、構成において類似の点も多いが、敢えて閣議決定に基づく「新たな会議体」を発足させることとした理由を伺う。
三 経済財政諮問会議は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十八条第一項において総合科学技術会議とともに規定された法定の組織であるが、この規定は現在も有効である旨、野田内閣の法律解釈を確認する。
四 「法律に基づく行政」の下に、内閣は現行の法体系を当然に遵守する義務を負っているものと思うが、野田内閣の法律解釈を確認する。
五 現時点で、経済財政諮問会議が置かれておらず、その取り扱いについて、内閣として何らの閣議決定もしていない状態は、直ちには違法とならないとしても、継続すれば違法となるものと思料するが、内閣法制局の見解を伺う。
六 平成二十三年十月二十一日の閣議決定に際し、経済財政諮問会議の取り扱いを明らかにしなかった理由を伺う。
七 先に野田内閣は、経済財政諮問会議の取り扱いについて、「適切に判断してまいりたい」としたところだが、現時点での内閣の考え方及び今後の対処方針を伺う。
八 国家戦略会議を経済財政諮問会議として運営すれば、問題は解決するものと思料するが、野田内閣の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
経済財政諮問会議は、経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策に関する重要事項について調査審議すること等を所掌事務とし、また、議長及び議員十人以内をもって組織するとされている。これに対し、国家戦略会議は、税財政の骨格や経済運営の基本方針等の国家の内外にわたる重要な政策を統括する司令塔並びに政策推進の原動力として、内閣総理大臣のリーダーシップの下、産官学の英知を結集し、重要基本方針の取りまとめ等を行うとともに、国の未来への新たな展望を提示するため、新時代の中長期的な国家ビジョンの構想を行うものであり、また、産官学の英知を結集する観点から、会議の構成員数には特段の定めは置いていない。このように、両会議には異なる点があり、国家戦略会議は、新しい会議体として発足させることとしたものである。
三及び五から八までについて
経済財政諮問会議は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十八条第一項の規定に基づき、内閣の重要政策に関して行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するために置かれる機関であり、内閣総理大臣の諮問に応じて経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策に関する重要事項について調査審議等を行うものとされているが、内閣がその職務を行うに当たって、これらの事項について、同会議に諮問することが義務付けられているものではない。野田内閣においては、経済財政政策に関する重要事項等についての企画立案等の在り方を見直すこととし、これらについての同会議への諮問は行わないこととしており、同会議は開催していない。
なお、経済財政政策に関する重要事項等についての企画立案等の在り方の見直しに伴う法制上の措置については、今後、必要に応じて検討していく。
四について
法律による行政を確保しつつ行政運営を行うべきことは、当然であると考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。