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経済財政諮問会議のあり方に関する質問主意書
衆議院 第168回 第149号
質問本文
経済財政諮問会議は、国の経済財政政策に関し、有識者の意見を政策形成に反映させつつ、内閣総理大臣のリーダーシップを十分に発揮することを目的として、平成十三年一月六日の省庁再編とともに、内閣府に設置された。
具体的な役割は、内閣総理大臣の諮問に応じて、経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針等、経済財政政策に関する重要な事項等について調査審議し、答申・意見等を提出することとされ、通常、これら答申等は、閣議決定され内閣の基本方針となっている。特に、予算編成では、それまでの官庁や官僚主導による政策運営を官邸主導、政治主導による政策運営に転換する働きをしてきた側面もある。
しかし、設置から七年。経済財政諮問会議の働きが、国民生活に寄与するものか、国益に適うものか、疑問を呈せざるをえない。同会議の方針に基づき打ち出された政策は、国民の雇用安定を破壊し、地方を疲弊させる等「格差の拡大」を招いているからである。明らかに政策的偏向、構成委員の偏向に起因するものである。一部の学識経験者、財界首脳を招くだけでは、国民各界各層の多様な意見の反映にはほど遠い。議会制民主主義の下、内閣はまず国会の意見に十分耳を傾け、その意志を尊重することが肝要と考える。
従って、次の事項について質問する。
一 これまでの経済財政諮問会議の各回の開催経過・内容について、開催の目的毎に整理してお示し願いたい。
二 平成十三年一月六日の設置以降、一回毎の会議に要した費用細目とその額を明らかにされたい。
また、これらの費用は、費用対効果の観点から、適正に支出されたものと考えるかどうか、政府の見解をお示し願いたい。
三 同会議の構成員の選定基準、とりわけ民間有識者の選定基準・根拠、及び現在の民間有識者毎の選定理由についてご説明いただきたい。
併せて民間有識者の選定に関し、一部に偏重しており、国民各界各層の多様な意見を反映しているとは言い難いとの意見があることに対して、政府としてはどのように考えるか、見解をお示し願いたい。
四 構成員に対して支払われる旅費・報酬等について、
1 旅費・報酬等は全ての構成員に対して支払われるのか、民間有識者に限定されるのか、明らかにされたい。
また、支払われる報酬等の名称及び金額を明示されたい。役職毎に金額が異なるのであれば、併せて明示されたい。
2 現在に至るまで、各議員の任期中の支払い総額を明示されたい。
3 これらの報酬等は、費用対効果の観点から、適正に支出されたものと考えるかどうか、政府の見解をお示し願いたい。
五 経済財政諮問会議の成果はどのように出ているか。例えば、同会議開催以前の予算編成と比べ、会議の結果を反映させた結果、国の予算は以前とどのように変わったのか等、具体例を挙げながらお示し願いたい。
また、会議の成果・働きが、国民生活に本当に寄与し、国益に適ったものであると考えるかどうか、政府の見解をお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
経済財政諮問会議(以下「諮問会議」という。)は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十九条において、経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策に関する重要事項等について調査審議すること等をつかさどることとされており、平成十三年一月六日に設置されて以来、平成十三年に三十五回、平成十四年に四十二回、平成十五年に三十回、平成十六年に三十五回、平成十七年に三十一回、平成十八年に三十一回及び平成十九年(平成十九年十一月二日時点)に二十五回開催され、成長力の強化(経済活性化)、歳出・歳入一体改革、三位一体改革、社会保障制度改革、税制改革、政策金融改革、郵政民営化、規制改革、金融システム改革等様々な政策課題について審議を実施している。
二について
諮問会議の一回ごとの開催に係る御指摘の費用細目は、委員手当、諸謝金及び速記料である。その支払実績は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)等により保存が義務付けられている平成十四年度以降について、委員手当は、平成十四年度五百四十三万五千五百円(一回当たり十三万五千八百八十八円)、平成十五年度四百五十七万七千百円(一回当たり十五万二千五百七十円)、平成十六年度五百十九万四千二百円(一回当たり十四万八千四百六円)、平成十七年度四百九十万二百円(一回当たり十五万三千百三十一円)、平成十八年度四百十二万千四百円(一回当たり十三万七千三百八十円)及び平成十九年度(平成十九年九月末日時点)百八十三万八千六百円(一回当たり十二万二千五百七十三円)、諸謝金は、平成十四年度二十万四千円、平成十五年度十三万三千六百円、平成十六年度九万九千円、平成十七年度十四万八千五百円、平成十八年度三万二千八百円及び平成十九年度(平成十九年九月末日時点)は零円、速記料は、平成十四年度二百六十二万千四百五十二円(一回当たり六万五千五百三十六円)、平成十五年度百六十四万九千九百七十二円(一回当たり五万四千九百九十九円)、平成十六年度二百七万六百五十円(一回当たり五万九千百六十一円)、平成十七年度百四十九万五百八十円(一回当たり四万六千五百八十一円)、平成十八年度百五十一万五千五百七十円(一回当たり五万五百十九円)及び平成十九年度(平成十九年九月末日時点)七十九万三千八百円(一回当たり五万二千九百二十円)となっている。一についてで述べたように、諮問会議は様々な政策課題について審議を実施しており、これらの費用は、法令等に基づき、適正に支払われている。
三について
諮問会議における有識者議員については、内閣府設置法第二十二条第一項第七号に基づき、経済又は財政に関する政策について優れた識見を有する者が適切に任命されているものと考えている。
四の1について
諮問会議の現在の構成員である日本銀行総裁及び有識者議員に対して、法令等に基づき、委員手当三万千七百円が支払われ、必要に応じて委員等旅費が支払われることとされている。
四の2について
諮問会議の現在の構成員に対する平成十九年九月末日時点における支払は、四名の有識者議員に対しては、それぞれ百九十六万五千四百円、百六十四万八千四百円、六百十八万三千五百九十八円及び六百三万三千九百六十円が支払われており、また、日本銀行総裁については行っていない。
四の3について
一についてで述べたように、諮問会議では様々な政策課題について審議を実施しており、有識者議員に対する委員手当等は、法令等に基づき、適正に支払われている。
五について
御指摘の諮問会議の成果・働きとしては、例えば、国の予算編成過程において、諮問会議における調査審議を通じて、内閣の当面の経済財政政策上の重要課題と改革の方向性を示すいわゆる「骨太の方針」が策定され、その方針を受けて諮問会議として翌年度予算の全体像を示した上で、概算要求基準が閣議了解されており、また、翌年度の予算の基本的な考え方を明らかにする「予算編成の基本方針」を踏まえ、予算が閣議決定されているなど、国民に分かりやすい形で、経済政策と財政政策の整合性を図る仕組みが定着してきたことが挙げられる。
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