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冤罪の定義に関する質問主意書
衆議院 第179回 第39号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
二〇〇九年十月、法務省において、同省政務三役を中心とする取調べの可視化に関する省内勉強会が設置され、その最終報告(以下、「最終報告」とする。)が本年八月八日に公表されている。その概要版の「第二 被疑者取調べの可視化の在り方(検討結果)」という部分の中で、
「一 可視化の目的等
〇えん罪を防ぐなどの観点から、取調べの状況を客観的に記録し、公判で自白の任意性をめぐる争いが生じた場合に、その客観的な記録による的確な判断を可能とすることを、可視化の中核的な目的とすべきである。」
という記述がある。右を踏まえ、質問する。
一 本年十一月八日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七九第一九号)では、「最終報告」にある「えん罪」の定義について「『えん罪』については、法令上の用語ではないが、法務省が本年八月八日に公表した『取調べの可視化に関する法務省勉強会の検討結果(概要)』においては、御指摘の『えん罪』という用語は、真犯人ではない者に対する有罪判決が確定するなどの事態を念頭に置いて用いたものである。」との答弁がなされている。政府として、右答弁にあるような「真犯人ではない者に対する有罪判決が確定するなどの事態」が過去に生じたことはあると認識しているか。
二 一で、あるのなら、それはどのようなものであったか。その具体的事例を全て挙げられたい。
三 二の事態が生じてしまったのはなぜか。政府の見解如何。
四 二の事態が生じてしまった責任は誰にあるか。政府の見解如何。
五 四の者は、これまでどのような形で責任を取っているか。
六 二の事態と同様の事態が今後生じることのないよう、政府としてどのような取り組みをしているか。
右質問する。
政府答弁書
一から六までについて
法務省が本年八月八日に公表した「取調べの可視化に関する法務省勉強会の検討結果(概要)」における「えん罪」という用語は、被疑者の取調べ状況を録音・録画の方法により記録する制度の目的に関し、いやしくも真犯人ではない者に対する有罪判決が確定するなどの事態を生むことがないようにすることの重要性を表すために用いたものであり、政府としては、過去の個別具体的な事件について、それが「えん罪」に当たるか否かをお答えすることは困難である。
なお、捜査当局においては、一般的に、信用性のある供述の確保とその裏付け捜査の徹底、証拠物やその鑑定等の客観的な証拠の十分な収集、検討等に意を用い、事件の適正な捜査処理に努めるなどの取組をしているものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。