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普天間飛行場の辺野古移設に伴う公有水面埋め立てに関する質問主意書
衆議院 第179回 第90号
質問本文
野田内閣は、いわゆる日米合意に基づき、普天間飛行場の辺野古移設を強行せんとしている。そのうえで、普天間飛行場の辺野古移設を前提とした環境影響評価「評価書」(以下、「評価書」という)を年内にも沖縄県へ提出する準備を進めているようである。
去る十一月二十八日、田中聡前沖縄防衛局長による沖縄県民を侮辱し、尊厳と人権を否定する「犯す」発言が発覚した。一川保夫防衛大臣は同局長を更迭したものの、何らの具体的な「処分」が一切ないままに、野田佳彦総理をはじめ一川防衛大臣ら関係閣僚は、「評価書」の年内提出を公言して憚らない。私は、係る野田内閣の姿勢を厳しく糾弾するものである。
さて、普天間飛行場の辺野古移設に伴う公有水面の埋め立てについては、国会論議における政府答弁やマスコミ報道を通じて、必ずしも詳細かつ正確な情報が得られていないように思う。よって、論点や問題点を明らかにする意味で関係法令の解釈、判例、実務の取り扱い等について質したい。
以下、質問する。
一 普天間飛行場の辺野古移設に伴う公有水面埋め立ては、公有水面埋立法(大正十年四月九日法律第五十七号)に基づく埋め立て「免許」出願によらず、同法第四十二条の国が行う埋め立ての特例に基づき、都道府県知事の「承認」を受けるものと理解するが確かか、政府の見解を明らかにされたい。
二 公有水面埋立法第四十二条によれば、国において埋め立てを行おうとする時、当該官庁は都道府県知事の「承認」を得られなかった場合、すなわち「不承認」の場合に、国は不服申し立て手続きや訴訟提起など一切できないと理解するが、政府の見解を示されたい。
三 公有水面埋立法第四十二条に基づく国による公有水面埋め立て申請について、都道府県知事が「不承認」とした場合、行政事件訴訟法(昭和三十七年五月十六日法律第百三十九号)、行政不服審査法(昭和三十七年九月十五日法律第百六十号)、行政代執行法(昭和二十三年五月十五日法律第四十三号)、地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)などの各法律に基づき、公有水面埋め立てを申請した国が「不承認」の判断をした都道府県知事を相手に何らかの不服申し立て手続き、訴訟を提起する手段はあるか、政府の見解を明らかにされたい。あるならば、その根拠法および条文を示したうえで、政府が当該条文を適用可能と解する理由を明らかにされたい。
四 政府は、公有水面埋立法第四十二条に基づく都道府県知事の公有水面埋め立て「承認」権限はく奪を目的とした特別措置法(以下、特別措置法という)の制定について、「特別措置法を制定することは念頭に置いていない」等の国会答弁を繰り返している。特別措置法を制定することを念頭に置いていないのであれば、公有水面埋立法第四十二条を改正して、国が都道府県知事から埋め立て権限をはく奪することもないと理解するが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの「普天間飛行場の辺野古移設に伴う公有水面埋め立て」については、現時点で、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)に基づく手続は開始されていないが、一般論として申し上げれば、国が公有水面の埋立てを行うには、同法第四十二条第一項に規定する都道府県知事の承認を受ける必要があり、また、その承認に係る事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務であることから、国は、その処理が公有水面埋立法に違反していると認めるとき等には、地方自治法第二百四十五条の七等の規定により是正の指示等をすることができる場合がある。
四について
政府としては、普天間飛行場の移設について、沖縄の皆様の御理解を得るべく、全力で取り組んでいるところであり、お尋ねのような公有水面埋立法第四十二条の改正を行うことは念頭に置いていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。