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仮設住宅間の移転に関する質問主意書

衆議院 第180回 第232号

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2012年5月8日
内閣転送 2012年5月14日
答弁書受領日
2012年5月18日
提出から10日
答弁の項目数
2
質問 917字/答弁 371字

質問本文

東日本大震災の被災者への応急仮設住宅について、厚生労働省は、先月十七日、「建築基準法」で原則二年と定められた居住期間を、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づき、一年延長して三年とすることを発表した。被災者の自宅再建や仮設住宅を出た後の災害公営住宅の整備が遅れている現状の下では当然の措置だと考える。例えば、仙台市におけるプレハブ仮設住宅数は、一五〇五戸(全体の約一四パーセント)、民間借り上げ住宅(入居決定数)は八六一九戸(全体の約七九パーセント)、借り上げ公営住宅(入居決定数)は七九九戸(全体の約七パーセント)を数えるが、仮設住宅で避難生活を余儀なくされている被災者の生活上の利益が十分に保護されているとは言い難い。一例を挙げれば、現在、借り上げの民間住宅で避難生活を強いられている被災者の中には、知り合いが多いプレハブの仮設住宅への移転を希望する方々が少なくはないにも関わらず、「災害救助法(以下、「法」と記す)」の運用上、仮設住宅間の移転は認められていない。右を踏まえ、以下、質問する。

一 「法」の運用上、移転を認めてこなかった理由は何故か。また、現在も認めていない理由は何故か。

二 借り上げの民間住宅からプレハブ仮設住宅へ移転を希望される方の中には、高齢者で、震災前にご近所づきあいのあった方々が現住するプレハブ仮設住宅への移転を希望する方々も少なくない。震災後、仮設住宅で暮らしていた被災者で孤独死と判明した被災者の数が、宮城県内だけでも、東日本大震災からほぼ一年にあたる今年三月七日時点で十二名、そのうちの七名は六五歳以上の高齢者であった。にもかかわらず、借り上げ民間住宅で暮らしをする高齢者の心のケアは、自治体職員の数の上限もあり、自治体を通じて十分に果たされるのは困難である。こうした実情に鑑みれば、借り上げの民間住宅で独り暮らしをする又は借り上げの民間住宅で暮らす高齢者がプレハブ仮設住宅へ移転を希望する場合、住民間の共助や理解を高めるだけでなく行政側の負担を軽減(抑止)できる点で、移転を認めることも妥当だと考える。この点に関する政府の見解は、如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条の規定に基づく救助として行われる応急仮設住宅の供与は、災害により住宅が滅失し、現に居住の安定が損なわれている被災者の一時的な居住の安定を図ることを目的とするものであり、また、現に応急仮設住宅に入居している被災者の転居先としては、基本的には、他の応急仮設住宅ではなく、恒久的な住宅が想定されていることによるものである。

二について

東日本大震災については、被害が甚大で広範囲にわたったため、遠方の応急仮設住宅に入居せざるを得なかった被災者がいたこと等の事情に鑑み、岩手県、宮城県又は福島県において、被災者の具体的な事情等を勘案した上で、やむを得ないと認める場合には、現に応急仮設住宅に入居している被災者が他の応急仮設住宅へ転居することを認めて差し支えないと考えている。

衆議院の原文

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