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東日本大震災におけるみなし仮設住宅の契約手続きに関する質問主意書
衆議院 第177回 第439号
質問本文
仮設住宅の完成は菅直人総理が目標にした「お盆まで」には間に合わなかったと承知している。十一日までに四万七千戸で必要とされた五万二千戸に五千戸足りなかった。そうした中、東日本大震災で民間の賃貸住宅を県が借り上げるみなし仮設住宅が、木造やプレハブの仮設住宅を上回っていることが明らかになった。全国のみなし仮設住宅の入居戸数は四万七千四百八十五戸で仮設住宅三万二百十六戸になっている。また、宮城県ではみなし仮設住宅が二万千六十戸で仮設住宅は一万三千六百九十八戸となっている。さらに福島県はみなし仮設住宅が一万八千八百九十戸で仮設住宅が七千百十七戸となっている。(平成二十三年七月二十九日時点)しかし、利便性が高いみなし仮設住宅は入居希望者が多いが、被災者が各地に分散し地域のつながりをどう維持するかが課題になっている。さらに契約手続きに対する様々な課題が明らかにされてきた。そこで、以下の点につき、質問する。
一 福島県においては、ほぼすべての賃貸借契約が結ばれて家賃が支払われていると承知しているが、宮城県では入居決定戸数が二万千五百三十七戸で、契約完了は五千十一戸となり約二十三%、さらに家賃が支払われたのは千二百六戸となり約六%に留まっている。そのため被災者は契約が済まされないまま入居できずにいるが、今後の具体的対応策を示されたい。
二 契約時に加入する「火災保険」や「家財保険」についても、ある少額短期保険会社の調査によると、宮城県内のみなし仮設住宅の家財保険契約数六百八十五件に対し、保険料が支払われたのは百七件となっている。家賃の未払いは同時に保険料の未納にもなり、事故が起きた際も貸主や入居者が保険金を受け取れないことになる。このような事例を政府として把握されているか、さらには今後の具体的な方策を示されたい。
三 契約手続きが進まない原因として借り上げ契約一件に対して例えば家主との賃貸借契約、家電六点セット等の搬入及び設置の請負会社、そして自力入居者の賃貸借契約者の変更等の複数の契約を伴うため手続きが煩雑となっていることが挙げられる。さらに、県職員の人員が不足していることも原因の一つとして挙げられる。しかし、各地方自治体が窓口業務の処理に格差が生じることなくスピード感ある対応を進めるために、どのような工夫をされているのか。そして国と自治体とが連携を図りノウハウを共有し業務の円滑化を図る必要があると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
民間の賃貸住宅を災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)による応急仮設住宅として供与する場合においては、都道府県知事又は市町村長が当該賃貸住宅を借り上げて、住居を失った被災者に対して提供することとしているところである。
御指摘の宮城県においては、賃貸住宅を借り上げるための契約手続が遅延し、家賃の未払等が生じていることについては承知しているが、これについては、宮城県において、当該契約手続に係る事務を関係民間団体等に外部委託することを予定していると聞いており、これにより事務処理の迅速化が見込まれると考えている。
政府としては、宮城県等の関係地方公共団体の要請に応じ、必要な対応を検討することとしてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。