ことばで探す › 衆議院 第180回
自治体と税務署との間の税情報のやり取りの現状に関する質問主意書
衆議院 第180回 第84号
質問本文
平成二十四年二月二十日の衆議院予算委員会において、古川国務大臣は、「マイナンバー法案」のメリットについて、現在自治体では、税務署との間では税情報を紙でやり取りし、それを改めてデータとして織り込んでいるとの認識を答弁されたが、これは事実を十分把握されていない発言ではないかと危惧するところである。ついては、以下四項目にわたり質問する。
一 現状において、税務署との間で税情報を電子的方法によりやり取りしている市区町村数及び全体に占める割合を伺う。
二 現状において、「エルタックス」により、事業所が給与支払い調書等を電子的方法により提出できる市区町村数及び全体に占める割合を伺う。
三 自治体と税務署との間の税情報のやり取りの電子化は、「マイナンバー法案」ではなく、「エルタックス」によって進展していくものと理解しているが、内閣の見解を伺う。
四 自治体と税務署との間の税情報のやり取りの実態について、総務省と内閣官房国家戦略室との間で共通の理解を持つべきと考えるが、内閣の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十五条及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第四条第一項の規定により、所得税の納税義務者が政府に提出した申告書その他の関係書類を政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該市町村の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して閲覧し、又は記録することができることとされている。このような電子情報処理組織として、社団法人地方税電子化協議会が地方税ポータルシステム(以下「eLTAX」という。)を整備し、運用しているところ、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書の閲覧又は記録については、平成二十三年一月以降、全ての市町村においてeLTAXが使用されており、その数は、千七百四十二である。
二について
市町村の長は、地方税法第三百十七条の六第一項又は第三項の規定により給与の支払をする者が行う給与支払報告書の提出については、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項の規定により当該市町村の使用に係る電子計算機と当該給与の支払をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行わせることができることとされている。このような電子情報処理組織としてeLTAXが使用されているが、現時点において、これを使用する市町村の数は千二百四十三であり、全市町村数に占める割合は約七十一・四パーセントである。
三及び四について
一についてで述べたとおり、現在市町村における確定申告書の閲覧又は記録は、eLTAXを使用して行われているが、今国会に提出している行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案により個人番号が導入され、確定申告書その他の関係書類に個人番号が記載されるようになることで、より正確かつ効率的に情報の突合を行うことができるようになり、課税事務の一層の効率化が図られるものと考えている。また、今後とも関係省庁間で十分な連携を図ってまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。